衛生管理者の専任と衛生工学衛生管理者免許について
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お世話になります。
労働安全衛生法にて、常時500人を超える労働者を使用する事業所で坑内労働等有害業務に30人以上を就かせる場合の衛生管理者は少なくとも一人は専任とする必要がありますが、この条件(常時500人を超える労働者を使用する事業所で坑内労働等有害業務に30人以上を就かせる場合)のときは、同時に衛生管理者のうち一人は衛生工学衛生管理者免許を持たなければならないのでしょうか?
(つまり、衛生管理者の専任要件と衛生工学衛生管理者免許所持要件は常に同時に発生するのでしょうか? それとも、専任を必要とする有害業務の種類と衛生工学衛生管理者免許を必要とする有害業務の種類は異なるので同時に発生しないこともあるのでしょうか?)
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
衛生管理者の専任条件と衛生工学衛生管理者の選任条件は 無j関係です
それぞれの条件にしたがって 専任・選任しなければなりません、ただし 衛生工学衛生管理者を専任衛生管理者とすることは可能です)
この回答へのお礼
ありがとうございました
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