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特養で働いてる介護福祉士(男)です。

当施設では、今まで夜勤は16:45~翌8:45までで16時間勤務、
1回の勤務で2日分の出勤形態でした。

それが、介護員の不足から夜勤を22:00~翌7:00までの勤務で8時間勤務と変更になりました。
実質3交代勤務制へとなります。

今までは夜勤明けの日は明け休み(勤務日)扱いとなりましたが、
これからは夜勤明日は公休として休日として扱われます。

月の公休が10日あります。
今までは夜勤・明休み・公休・公休・出勤 と言った具合に休めましたが
今後は夜勤・公休・公休・出勤

となります。
いくら8時間夜勤とはいえ、朝7時まで仕事をしていたのにその日を公休とされるのは
納得がいきません。

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交替制における「休日」については、解釈例規から、次のいずれの要件にも該当するときに限り、継続24時間の休憩を与えれば、それを休日としてもよいということになっています。

(1)番方編成(シフト編成)による交替制によることが就業規則等により定められており、制度として運用されていること。
(2)各番方(各シフト)の交替が規則的に定められているものであって、勤務割等によりその都度設定されるものではないこと。

とありますが、
番方編成は組まれていませんし。勤務割により早番・遅番・夜勤はつど変わり
来月の勤務がどうなるのか月末に出される勤務表を見なければ解りませんし、
勤務に規則性は全く無くありません。

「公休とは別に、労働基準法での休日に当るかの視点では、休日は暦日を言うので、
「勤務終了から勤務開始まで24時間以上開いている」状態でも、
日をまたいだ場合は休日ではありません。
これを公休と言うのは任意ですが、労働基準法では休日にならないだけのことです。」

という意見も見ました。

この考えで照らし合わせれば明休みを公休と捕らえられると
公休10日あったのが5日に減らされた気分にもなります。

このような勤務シフト、公休の捕らえ方に問題は無いでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

わたしはこういう勤務時間の施設に勤務した経験はありありませんが、


私の母が勤務している特養では、この勤務時間だそうです。
いつからかわかりませんが、変更したみたいです。
母はその特養と同系列としてやっている、障害者系のサービスのところで
勤務しているため、直接勤務している人間の話ではありませんが、
「働きやすくなった」と聞くそうです。特に働くママにとって。
田舎なので同居が多い地域です。
ですので、夜子どもを寝かしつけたら、仕事に行き、
帰ってきて子どもが学校に行くのを見送ることができるそうです。
ただ、夜勤手当が減ったとかいうのは聞きました。

看護師が二交代制に変換されているなか、
介護は三交代制になっていくところが多い気がします。
子育て世代の女性が働きやすくしているつもりなのかもしれませんね。
それだけ、女性の多い職場なのかもしれません。

どうしてもご不満であれば、同意見の同僚と署名をして訴えかけるとか
あきらめて夕方夜勤入り、朝夜勤明けのところを探すしかないかと思います。
わたしは経験していませんが、勤務の途中でこうやって変えられると
職員は戸惑うことが多いと思うので、本当に大変だと思います。
いい方向に進むことを、お祈りしています。
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こんばんは。


介護職です。

結論から述べますと、問題ありません。
夜勤・公休・公休・出勤
となっていれば、2日目の公休が暦日になりますよね。
それが月に5日もあるなら大丈夫です。
一労働日のシフトにすることはきちんと登録しているでしょうし、勤務表も月毎にでているようですし。

一労働日夜勤をして、半年もすれば、16時間以上の夜勤は逆に体がもたなくなりますよ。
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