A 回答 (5件)
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No.6
- 回答日時:
質問者様とお母様の気持ちが痛いほど分かるので筆を執りました。
恥ずかしながら、経験者としてお話します。
法運用の実態をお話しすることになりますので、質問者様にとってはかなり耳の痛いお話になりますが、最後まで聞いていただけると嬉しいです。
質問者様のご年齢や現在の生活環境・状況にもよりますが、実際の裁判所や検事の判断は条文に比べてかなり厳しいものがあります。
私は初犯の時に公判前に保釈申請をして却下(身分は被疑者でした)、公判が始まり罪状認否で起訴事実を認めてやっと保釈許可がでました。(この時は保釈保証金は200万円でした。)
猶予の判決後、程なく3ヵ月後に初犯の時とは違う罪名で検挙され(お母様の罪名と近い)、醜い悪あがきでしたが保釈申請はして見たものの、するだけ無駄でした(苦笑)
お母様のお話に戻りますが、一度薬物で挙げられて猶予中に同様の罪名で再犯・さらに窃盗も犯してしまったとなると・・・
万引きでも刑法上では窃盗という罪名が付き、覚せい剤絡みでは覚せい剤取締法の規制を受け、薬物事犯は刑法犯ではありませんが立派に懲役が付される罪ですので、お分かりの通り2罪あるということになります。
窃盗+覚せい剤で必ず求刑は1年半以上来ますし(覚せい剤の再犯分だけでも求刑はイチロク~2年が相場)、猶予中の犯行ですので猶予が取り消され、その時の懲役分も併せて科されるので、1刑と併せて3年以上の別荘住まいコースになる事が予想されます。
つまり、実刑判決が出る可能性が火を見るより明らかな訳です。
(100%ではありませんが、判決前の被告の気持ちを察するとわずかな可能性を語ると残酷な結果しか待っていないので、あえてこのように申し上げます。)
実刑という非常に厳しい社会的制裁を受けようとする者に保釈を許すとどうなるか?
罪を犯した人なら誰でもそうだと思いますが、「うわ、ムショ行きたくねぇ・・・」という気持ちに駆られ、逃亡を考えます。
決して質問者様のお母様がそう言う考えをお持ちに違いないと言うことではありませんが、判事(裁判官)や検事はこのように考える訳です。
これは保釈の大前提である「逃亡の恐れがない」から大きく離れる事になる訳ですから、みすみす実刑が固い被告を逃がすような事をお上がする訳がない・・・のです。
余談ですが、裁判官の職権保釈はあまり発動されないのが現状(それが必要なケースは日常的には割合が少ない)ですし、保釈には担当検事の意見というものが大きな存在を示します(収監施設から保釈させる指揮を執るのは検事で、保釈されると分かりますが検事の名前で「保釈指揮書」なる書面を見せられます)。このことからも分かるとおり、保釈の時も結構検事の存在感はデカイです。
そして検察官というものは、罪を起こした事実があって、諸々の証拠も出て、誰が見てもがあれば罪の大小問わず被疑者・被告に法の裁きを受けさせ、然るべき刑を受けさせる事こそが果たさなければならない役目なので(これは元犯罪者の偏見かもしれませんがorz)、罪を犯した人間には温情はかけません。
まとめると、
・執行猶予中の犯行で(有罪判決が出れば実刑確実)→逃走の恐れ有りと判断される
・保釈が必要とする酌むべき事情がない(猶予中の犯行で、反省の色が見られない)
で、保釈されない・・・のが現状でしょう。
検事調べの時、「保釈許可を出していただけないでしょうか・・・」と泣き付く私にポロっと漏らした話があります。
「君に場合は実刑の可能性が高いから、難しいというか無理だと思ってください。ただね、実刑の可能性が高い方に昔許可を出したことが一度だけ有りますよ。それは、被告が女性で天涯孤独で頼るところがなく、そんな身の上なのに赤ん坊がいたんだよ。その子をどこかに預けるなり何なりしなければならないでしょう?子の養育を放棄しなさいとは言えないから、仕方なく許可しましたよ。女の弱みを見せられては何とも出来ないからね・・・」
なので、質問者様が乳飲子とまでは言いませんが、大人の管理下で生活が必要な小中学生であるなら可能性は若干出て来ます。
しかしその可能性たるや本当に若干ですし、数値化するなれば10%です。あまり、現実的ではないですね。
そしてネットに質問を投稿できて覚せい剤が何であるかお分かりのようなので、おそらく違うでしょうし・・・
現実的なラインとしては、こんな感じです。
保釈は、過度な期待をしないほうがいいですよ。
No.4
- 回答日時:
#3追記。
取調べ段階で「接見禁止(刑事施設じゃ”面会謝絶”なんて言わない)」が付いていたとしても、起訴され被告人となった時点で自動的に効力を失うため、原則として、判決が確定するまでの間は誰でも面会は可能(被収容者本人が拒否した場合や教育的に悪影響がありそうな小中学生などを除く)。
また、保釈請求権者(勾留されている被告人、弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹)であれば保釈を求めることが出来るので、実子であれば質問者サマでも保釈請求は可能。
しかし、日本で法律行為を行う場合、適正手続きが大原則で「法律の素人が書いたから」なんてを言い訳は認められないので、申請書類は正しい法律知識を持った者が作成する必要がある。
そのため、代理人として弁護士に依頼するコトになるが、安い報酬の国選弁護人が保釈請求まで面倒を見てくれる可能性は低い(「タダでこき使う気か?」とか「そんな金あるなら、私選の弁護士にしろ」ってのが普通の反応だろうな・・・弁護士も食べていかなければいけません)。
社会的反響の大きい事件なら”手弁当でも参加したい”って弁護士がいるだろうけど、「覚せい剤と万引きじゃあね」 と。
通常、私選弁護人に保釈請求を依頼したとすると、着手金の他に、保釈請求の手数料(10万~)が掛かるし、保釈金の10~25%あたりを成功報酬として要求されることもある(弁護士費用は契約=交渉次第)。
”理論的には”保釈が認められる可能性があるけど、金銭的ハードルが高そう・・・
No.3
- 回答日時:
日本は法治国家なんだから、法制度を無視して感情で語っても意味はありません。
保釈に関しては
刑事訴訟法(法)第89条
保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
1 被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
2 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
3 被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
4 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
5 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
6 被告人の氏名又は住居が分からないとき。
と規定されています。
法89条の1号~6号に該当しない場合、「許さなければ(保釈しなければ)ならない」と明示されています(権利保釈)。
また、1号~6号に該当した場合でも、保釈を禁ずる規定はなく
法90条
裁判所は、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。
と裁判所の職権による保釈が認められています(職権保釈)。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%9D%E9%87%88
引っかかるとしたら、法89条の4号か5号辺りかと思われますが、完全黙秘や全面否認なら別として、「相当な理由=ある程度の根拠」が必要となります。
>保釈申請は通りますでしょうか?
見込みはあるんじゃないか と。
>またいくらぐらいでしょうか?
ここ数年の薬物事犯が増加で保釈金の相場も上がって100万円~らしい。
保釈金の額は、犯罪の性質の他、本人の収入・財産を勘案して決定するけど・・・「生活保護・財産無しだから安くしろ」って考え方もあると思うけど、逆に考えると「足枷(世間のしがらみ)が少ない分、逃走の虞が高い」と見ることも出来るワケで・・・
No.1
- 回答日時:
覚せい剤ですと保釈申請所か面会すら謝絶になると思います。
そもそも執行猶予中の再犯ですからありえないでしょう。
生活保護を受けているところをみると身元引受人保証人も厳しいのもマイナスポイントです。
結果は裁判所が出すことですが、私は「通らない」と推測します。
国選弁護人なら申請自体はタダですのでやるだけやってみたら?というところでしょうか。
ひょっとしたら弁護人に無駄だからやめましょうと言われるかもしれません。
そういうレベルです。
猶予されている分と合わせて数年間刑務所に行くことになると思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/09/15 13:58
そうですか(>_<)
母は生活保護ですが私は子供も旦那もいます。
数年行くのは承知で‥
弟と話し合いせめて裁判まではと思ったのですが無理そうですね‥
ありがとうございます
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