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私は、男兄弟3人の次男です。

親が最近他界し、遺産分割で兄弟間で大ゲンカしています。

今、遺産はすべて故人の口座から長男がおろしてしまい、自分の預金口座に入れてしまっています。

私からも一度遺産分割協議の案を提案したんですが、わがままで自分本位の長男は、弟が提案したものなど受け入れられないようです。

一方で長男は、大金の遺産を一人で持っていることが重荷になってきたためと思うのですが、最近、以下のようなメールを送りつけてきて、遺産を全部慈善団体に寄付する、と言いだしました。

(自分では、私のメールを受信拒否しているのに、自分はこうやってメールを送りつけてきているのです。身勝手な人間でしょう?)

>>>>  長男からのメール  <<<<
各位
9月12日付靖からのの封書にてもはや話し合いの余地なしと判断。次の通り進める。
(1)母名義だった預貯金は先日メールで連絡した通り処理する。
(相談者注;この処理というのが、どこかの慈善団体に寄付すると言うことです)
(2)土地家屋の相続については後日遺産分割協議書を送るので署名捺印の上返送たのむ。
今住んでいる三男も出ていくと言っているし、生前父が「この家を建てるのにどんなに苦労したか知れない。絶対に手放すことの無い様に」と諭していたので売却などできない。従い俺が相続するのが妥当。
   (相談者注;このように実に勝手なことを言っています)
このメールに返信しても受信拒否しているので無駄、為念。
   (相談者注;自分はメールしながら、こっちからのメールは受信拒否ですって!)
>>>>>>>>  <<<<<<<<

そこで質問ですが、

(1) 長男が弟二人の合意なしに、遺産と言ってお金を寄付した場合、私たちの遺産のお金はほんとうに無くなってしまうのでしょうか?

(2) せっかく親が残した遺産ですので、兄弟仲良く分けたいと思うのですが、何かいい方法(間に入ってくれる第三者機関など)はないでしょうか。

A 回答 (4件)

なかなかいい回答がないようなので、お答えしますね。



まず遺産の現状ですが、
遺書がないことを前提としますと、
遺産分割協議が終わっていませんので、
すべての遺産が相続人の共有物です。
つまり誰か一人が勝手に処分したり、使ったり出来ない状態です。
なので、お兄さんが全額を勝手に使ったり、勝手に寄付した場合は
平たい言葉で言うとあなたと弟さん(3男さん?)の本来の取り分(共有分)に基づいて
(3人兄弟でお母さんがすでに亡くなっているのであれば1/3ずつです)
使った分はお兄さんに弁償するように求めることができます(求償といいます)。

とはいえ、時間が経てば、第三者(この場合の寄付の相手)に
渡ってしまった遺産は取り戻すのが難しくなりますし、
弁償しろと言っても、お兄さんが素直に払うとは思えませんので、
ここは法的に迅速な対応が必要です。

あなたが取るべき行動ですが、
まず、お兄さんが一方的に送ってくる書面には一切判子を押さないことです。
(万が一判子を押してしまうと、どんなに理不尽な内容でも有効になります。
 相手が何を言おうとともかく納得できないものには判子を押さないことです)
無茶苦茶な言い分は相手にせず、全部無視してください。

そのうえで内容証明郵便等で
(メールですと仰せの通り、受信拒否されますし、
 改ざんが容易ですので証拠能力が低いです)
しっかり証拠が残る形で遺産分割協議をするように求めます。
(この際に弁護士・司法書士・行政書士等に
 内容証明の作成を依頼することもあります)
それをお兄さんが無視するようでしたら、
もはやまともな話し合いができる状況ではないということで、
家庭裁判所に調停を申し立てます。
(ここでも弁護士がいれば楽ですが、自分でも可能です。)
調停で話がまとまればいいのですが、
残念ながら調停は無視して出席しないことも可能ですので、
ここではまだ決着しません。
調停ができなかった場合に審判に移ります。
審判は無視したり、勝手な言い分を並べ立てても、
機械的に遺産を法定相続分どおりに分割するのが基本ですので、
兄弟で等分になります。
また審判の結果は確定判決と同等の効力を持ちますので、
お兄さんが遺産を勝手に使ったりした場合は
最悪、お兄さんの給料、財産を差し押さえる等の強攻策も可能になります。
(厳密には勝手に使った分の弁償分を
 あなたが貸したお金と同じ扱いで差し押さえるのですが)

相手が話し合いに応じないどころか
勝手に遺産を処分しようとしているということですので、
もはや身内での話し合いでどうこうできる段階ではありません。
一刻も早く、裁判所を使って、
相手のめちゃくちゃな言い分を叩き潰したほうがいいと思われます。
あなたが法的手段を粛々と進めていることをしれば
お兄さんのほうで折れてくるかもしれません。
また放置するようでしたら、そのまま手続きを進めれば、
最終的には遺産は等分で決着します。

こうした手続きを一つ一つご自身でされるのもいいですし、
自信がなければ弁護士等に依頼して、
すべての手続きを代行してもらうことも可能です。
(あなたがもらった遺産の10%くらいは成功報酬でもっていかれますが)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
詳しい手順を教えていただき、ありがとうございます。
目の前が開けてきたような感じがします。
よく考えて、とるべき行動を決めていきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/16 08:43

預金に関しては自分の口座にいれてしまっているなら


横領として返還請求の裁判と、仮差押申請をすべきかと
勝手に寄付してしまったあとでは返すものも返せませんので。
家屋のほうも、名義書換の請求を裁判所に申し立てすればいいかと。

こうなってる以上仲良く分けるなんて幻想ですんで
文句を一々言う前に、さっさと法的に返還請求してください
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2011/09/16 08:10

民法の「相続」についての基本部分を読むだけで、解ることです。



(2)については、特にしがらみがなければ、「法テラス」の(鍵括弧内の単語を検索すれば、HPがhitすると思います。信頼性を感じたら)サポートダイヤルに相談してみてください。

(1)については多分ご長男だけが一番痛い結論になると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2011/09/16 08:09

弁護士を立てるしかないですね。


弁護士を通じて長男と交渉しても、長男が聞く耳を持たないのなら裁判を起こすしかありません。
裁判で判決が出れば、長男から強制的に取り立てることができます。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
弁護士を立てる、といいますが、弁護士に何を依頼するんですか?
弁護士が何をしてくれる人なのか、よくわかりません。

お礼日時:2011/09/15 23:23

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