私の働いている会社は、社長と私を含めた従業員2人の計3人です。
この会社は
・社会保険
・厚生年金
・雇用保険
に加入してくれません。
自分で国民健康保険に入り、国民年金を支払っている状態です。
ネットなどで調べると会社なら社会保険や厚生年金への加入は義務であると多く書かれています。
そのことを社長に伝えると、「うちは税理士に相談して、法的に問題がない方法でそれらに加入しなくてもいいようになっている。」と言います。
会社が社会保険や厚生年金に加入しなくてもいい「方法」ってなんでしょうか?
どうしたらそんなことが許されるんでしょうか?
働いているものとしては、雇用保険も未加入なので困っています。
どこかにこのことを伝えれば会社に注意、警告が行ったりするのでしょうか。
また、この状態で会社が急に倒産などしたら失業保険も出ず、路頭に迷います。
そうなったら雇用保険に加入しなかった経営者を訴えたり出来るのでしょうか。
すいません、なんか質問が増えてしまいましたがよろしくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
以下の質問で同じような内容が詳しく説明されています。
参考になるのではないでしょうか?
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4447700.html
また、雇用保険の加入については以下のサイトでわかりやすく説明されています。
参考URL:http://tt110.net/12koyou1/P-koyouhoken-kanyuu.htm
No.4
- 回答日時:
会社と言っておられますが、実際は株式会社や有限会社等の会社組織ではなく、個人経営ではないのですか?個人事業であれば適用除外がイロイロあります。
No.3
- 回答日時:
> 「うちは税理士に相談して、法的に問題がない方法でそれらに加入しなくても
> いいようになっている。」と言います
他の士業の先生方を誹謗する訳では御座いませんが、税理士は税務の専門家であり、私たち社会保険労務士[弁護士の先生や、一部の行政書士の先生]が社会保険(労働保険も含めて)の専門家です。
10年以上前から、一部の税理士は勝手に法律を拡大解釈して他の士業を犯していますね。[平成10年ごろに、税理士協会に対して全国社会保険労務士協会は管轄省庁立会いの下で話し合いを行い、社会保険労務士の専門分野に対して税理士は立ち入れない点を承認しております]
> 会社が社会保険や厚生年金に加入しなくてもいい「方法」ってなんでしょうか?
そりゃ~都合の良い条文だけを見繕って、細かい通達を無視して居るのかもしれません。
そういう目で条文を勉強すれば幾らでも見つかりますよ。
居酒屋でその方法を雑談していたら、隣で座っていた見知らぬ客が刺身の舟盛りセットをくれたのであれば、言い逃れも出来ますが、ここにその方法を書くのは公序良俗に反するので書けません。
> どうしたらそんなことが許されるんでしょうか?
モットも初歩的な方法は、知らんぷりして手続きを行なわない。
見つかった時の為に、例えば・・・本当は私的な費用なのを税理士が知恵をつけて会社の経費として処理をし、保険料が払えない状態を作り出す。
⇒倒産すると労働者が困るので、行政は強く出ない。
> 働いているものとしては、雇用保険も未加入なので困っています。
> どこかにこのことを伝えれば会社に注意、警告が行ったりするのでしょうか。
都道府県労働基準局または基準監督署
> また、この状態で会社が急に倒産などしたら失業保険も出ず、路頭に迷います。
実際は書かれている通りになってしまうと思いますが、加入義務が生じていたことが認められれば最大2年間遡って被保険者資格が認める規定は雇用保険法本文に書かれている。
> そうなったら雇用保険に加入しなかった経営者を訴えたり出来るのでしょうか。
可能ですが、判決が出るまでの生活費とその労力を考えると大抵の方が諦めてしまうのでは?
又、この場合には経営者及び担当業務の責任者を訴える「損害賠償請求」となると考えますが、私が訴えられた側であれば在職中に財産を家族名義に変更しておき、自己破産をしておきますね。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
下記サイトに各種社会保険の加入義務と例外が載っています。
http://www.abesr.com/hairu1.html
個人経営で、限られた業種の場合、加入しなくても良いようです。
では。
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