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農家の後継ぎです。父が亡くなり、数筆の畑を相続しますが、
その中に休耕となっている畑を農作業車輌の駐車や資材置き場として
使用している畑があります。
知人に聞くと、現時点では畑として使用していないので農地評価ではなく
雑種地となり、付近の宅地に準じた評価をするということを聞きました。
相続する畑はすべて農業振興地域の農用地に該当し、建物制限等の
農業以外の使用が大きく制約されており、売買する場合は
1m2数百円~数千円程度です。(付近の宅地は1m2数万円です。)
このような土地を付近の宅地に準じた評価をするということは
理解できません。正しくはどのように評価するのでしょうか?

A 回答 (2件)

固定資産評価補助員をしています。



> その中に休耕となっている畑を農作業車輌の駐車や資材置き場として
> 使用している畑があります。

ご自身でもおっしゃっているように、その土地はもはや「畑」ではありません。
「駐車場」もしくは「資材置き場」です。

> このような土地を付近の宅地に準じた評価をするということは
> 理解できません。正しくはどのように評価するのでしょうか?

固定資産評価は総務大臣が告示する固定資産評価基準に則って評価をしますが、
その評価基準の中で「現況による評価を行う」旨が記載されています。

その土地の登記上の地目が、農地であろうが、山林だろうが、池沼だろうが、
1月1日現在で駐車場や資材置き場として使っている事実があるのであれば、
駐車場や資材置き場(宅地介在雑種地)として評価することは何の問題もありません。
法律的にそうしなさいと規定されているわけですから。

ちなみに、固定資産評価上は青地・白地は一切関係ありません。

農地は、農家保護・農業振興のため、耕作されている土地に対して農地法による規制をもうけますが、同時に資産評価上の優遇もあります(1平米数百円の評価額)。

農地として使っていないのであれば、当然恩恵にあずかることはできません。

宅地比準の評価を覆すのであれば、年内にその土地が農地である(作付けしている)ことを、所管の農業委員会に証明してもらわなければならないでしょう。
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>知人に聞くと、現時点では畑として使用していないので農地評価ではなく雑種地となり、付近の宅地に準じた評価をするということを聞きました。


そのとおりです。
固定資産税の課税は、現況地目で課税されます。
雑種地なら宅地並み課税です。
なので、逆に登記地目が宅地であっても、畑として使用していれば農地として課税されます。
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