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個人授業主として税務署へ登録しようかどうか悩んでいます。

現在はアルバイト契約でパソコンインストラクターをしていますが、
下記、仕事に関連する購入費用が所得から控除されるとのことですので、
今後の節税対策につながるのではと思っています。

・IT系の技術書や雑誌
・パソコン本体や関連器具、ソフト
・セミナー・勉強会などに参加する際の交通費や参加費用

来年の確定申告の際、
上記にあげたもの程度でしたら
わざわざ個人事業主として届け出をしなくても
アルバイトの必要経費として控除対象になるのでしょうか?

因にこの数ヶ月前から領収書はもらうようにしていました。

正社員時代は会社任せにしていたので
確定申告に行くのも初めてでわからないことだらけです。
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

アルバイトに必要経費という概念はありません。



個人事業主として仕事を受ける場合には、源泉徴収されないのが普通でしたが最近では何が何でも源泉徴収しろと税務署は言っています。
従って源泉徴収されてしまうと見かけ上の手取りは変わらなくなります。

しかし開業届と青色申告の申請を行えば、経費が認められるので源泉徴収された税金を取り戻せる可能性があります。

経費として使えるのはご質問者様が書かれたもの、インターネット回線費用やPC代、ISP費用や携帯電話や固定電話の費用、電気代、打ち合わせや飲み会の時の費用などです。
どの程度経費に入れる事が出来るかはケースバイケースです。
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この回答へのお礼

「開業届と青色申告の申請を行えば、経費が認められるので源泉徴収された税金を取り戻せる可能性があります。」
とのことですので、節税対策のために青色申告等勉強し、個人事業主として手続きする方向へ進みたいと思います。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/19 11:08

>個人授業主として税務署へ登録しようかどうか…


>アルバイト契約でパソコンインストラクター…

バイトは「給与所得」であり、事業所得ではありません。
開業届など無縁です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

>アルバイトの必要経費として控除対象になるのでしょうか…

給与所得には「給与所得控除」がありますので、個別の経費を引くことは原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>仕事に関連する購入費用が所得から控除されるとのことですので…

「所得から控除」でなく「売上 (収入) から控除」ですが、それをしたかったら他人に雇われるのでなく、自分で生徒を探して自分が校長・塾長になるよりほかありません。
この場合は、給与所得控除は関係なくなり、どちらが本当に節税になるのか、良く精査しないといけません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/19 11:03

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