プロが教えるわが家の防犯対策術!

新規取引顧客を獲得するため、キャンペーンというものを行おうかなぁ、と考えております。
資料請求で、ディズニー旅行、実際の取引実績についてコスト割引、などという、よくありがちなものです。これらについて、何か法的な手続は必要ですか?ディズニーに対しても、名前を出してキャンペーンをさせていただく、という通知なり許可が要るものでしょうか?よろしくお願いします。。

A 回答 (3件)

招待旅行の目的地や施設名などを掲げるだけでは許可は不要です。

JSB、パルケ・エスパニャ、オランダ村などと同じです。キャンペーンそのものにディズニーの名前やキャラクターを使用すのは違法になります(許可と使用料支払が必要)従ってディズニーのロゴやキャラクターを使わず、訪問先を列記すれば問題ありません。キャッチ・フレーズとして「抽選でディズニーへ招待」などと書くのは問題ないと思います。


一日目  ロス着、ホテルxxx泊
二日目  ディズニーランド見物
三日目  ハリウッド見物
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このような場合、「景品表示法」規制に注意する必要が有ります。



景品の提供については、取引金額によって規制が有ります。
資料請求だけなど、取引がなくて景品を提供する場合、取引額を100円とします。

この場合、無条件に提供する場合は100円が限度で、抽選により景品を提供する場合は、取引金額の20倍までとされていますから、100×20=2000円が限度となります。
従って、資料請求だけで、ディズニー旅行は不可能となります。

参考urlの公正取引委員会のホームページの「法令ガイドライン」景品表示法関係ご覧ください。

参考URL:http://www.jftc.go.jp/
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先のご回答者の話に加えて「不当景品類及び不当表示防止法 」に抵触しないように気をつける必要があります。


これは簡単に言うと、顧客を引き寄せるために過大な景品の提供などをしてはならないというもので、一定枠内でのみご質問のようなキャンペーンが可能です。
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