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はじめまして。43才女性です。主人は61才で来年3月に定年退職します。

あと半年ほどですので、いろいろと今後の生活設計をあれこれ考えています。

子供は13才、11才、6才です。私は現在看護師のパートですが、主人の退職後正職員になる予定です。

4月から主人は年金をもらう予定ですが、例えばもっと先の将来に、一番下の子が18才をすぎている場合主人がなくなってしまったら、遺族年金はもらえるのでしょうか?

結婚してから15年間主人の扶養に入っていたため、これから正職員になったとしても将来さほどもらえないのではと思っています。私の年金だけで生活していけるか心配です。
将来遺族年金がいくらもらえるかのシュミレーションのようなものはどうしたらわかるでしょうか?

お知恵をかしてください。

A 回答 (3件)

<一番下の子が18才をすぎている場合主人がなくなってしまったら、遺族年金はもらえるのでしょうか?>




6歳のお子さんが18歳に達する12年後に貴女は55歳なので、65歳に達するまで受給できるのは

遺族共済年金で

退職共済年金の(報酬比例部分+職域加算)の4分の3+ 中高齢寡婦加算
となります。
職域加算は報酬比例部分の20%(ご主人の共済加入期間が20年以上の場合),中高齢寡婦加算は定額で今年度約59万円でこの金額が変化せず65歳に達するまで受給できるとします。
報酬比例部分が150万円と仮定(ご主人にお尋ねください)して、参考用に試算すると、

(報酬比例部分150+職域加算30)×3/4+中高齢寡婦加算59=194万円

一人で生活するには、まずまずの金額でしょう。


<結婚してから15年間主人の扶養に入っていたため、これから正職員になったとしても将来さほどもらえないのではと思っています。>

65歳からは、それまで正職員として働いたとして、

1 老齢基礎年金は、保険料納付済期間が扶養に入っていた第3号被保険者期間15年間と正職員となって2号被保険者期間(44~59歳)15年間、合計30年間ですので、
概算
80万円×30年/40年=60万円

2 遺族共済年金を受給している妻の65歳以降の年金の選択

 遺族共済年金の受給者(妻)が受給者(妻)本人の老齢厚生年金等の受給権を得ている時、または得たとき、
 次の(1)、(2)、(3)の選択肢から最も高額の年金を選択することになります。

 (1) 老齢基礎年金(妻分)+老齢厚生年金(妻分)
 (2) 老齢基礎年金(妻分)+遺族共済年金 (実際は老齢厚生年金 とこれを上回る遺族共済年金の分)
 (3) 老齢基礎年金(妻分)+(遺族共済年金×2/3)+(老齢厚生年金(妻分) ×1/2)

仮に、貴女の老齢厚生年金を低目に40万円と予想(正職員となって働く間の給料次第ですが)した場合、上記の具体的数字は下記のようになって、結果65歳以降の年金は合計195万円です。上記の遺族共済年金194万円とほとんど変わりません。

 (1) 老齢基礎年金(妻分)+老齢厚生年金(妻分)=60+ 40=100万円
 (2) 老齢基礎年金(妻分)+遺族共済年金 =60+135=195万円
 (3) 老齢基礎年金(妻分)+(遺族共済年金×2/3)+(老齢厚生年金(妻分) ×1/2)=60+90+20=170

<私の年金だけで生活していけるか心配です>

上記次第ですので、生活してゆくに足る年金だと思います。
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この回答へのお礼

すごくわかりやすかったです!
納得しました。
御礼遅くなってほんとうにすみません。

お礼日時:2012/03/20 00:16

質問の意図から外れますが参考までに。


夫の厚生年金の期間がわからないので断定はできないが(20年以上の厚生年金があるとして)、
遺族年金を心配される前に知っておくといいことがあります。
先刻ご承知なら無視してください。
夫が65歳になると妻の加給年金が付きます。
子供3人の加算も付きます。(18歳まで)

質問の遺族年金は遺族基礎年金・遺族厚生年金になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。それはなんとか知っていました。元気で居てくれたらあと3年後はすこし楽になりそうです。65才まではなんとか頑張って生計を立てます。頑張ります。

お礼日時:2011/09/21 19:44

世間で通称として使われている『遺族年金』は、主に「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の両方又はその一方を指す意味で使われているようですね。



> 4月から主人は年金をもらう予定ですが、例えばもっと先の将来に、一番下の子が18才を
> すぎている場合主人がなくなってしまったら、遺族年金はもらえるのでしょうか?
○遺族基礎年金⇒もらえません
 理由1
 年金の支給要件に『被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが死亡した時』と定められておりますが、ご質問の設定例では、夫は死亡時の年齢が『65歳以上』なので、そもそも、支給要件に該当していないので、支給は生じない。
 【国民年金法第37条】
 理由2
 上記理由とは別に、年金受給権者となる遺族は『子』または『子のある妻』であり、『子』は「18歳に達した後最初の3月31日を迎えていない者 OR 20歳未満の障害等級1級又は2級の者」となっているので、一番下のお子さんが18歳を過ぎているのであれば受給できたとしても数箇月のみ。大抵は受給権ナシになってしまうと考える。
 【国民年金法第37条の2】
○遺族厚生年金⇒もらえます
 まず死亡した者については『老齢厚生年金の受給権者(略)が死亡した時』となっている。他にも保険料納付要件をクリアする必要は有るが、もしも死亡した夫が20歳以降に厚生年金へ27年以上加入しているのであれば、自動的にクリア。
 【厚生年金保険法第58条】
 次に受給権を有する遺族は、妻が最上位者であり、子供の有無は問わない。受給権を有す子供がいれば、その人数に応じて額が増加される。
 【厚生年金保険法第59条】

> 将来遺族年金がいくらもらえるかのシュミレーションのようなものはどうしたらわかるでしょうか?
これは、夫が60歳代なので簡単ですね。
まずは、老齢厚生年金の金額が幾らなのかを調べてください。
凡そでよければ次の方法で老齢厚生年金の額を知る事が出来ます。
 1 夫宛に届いた本年度の『ねんきん定期便』に記載された老齢厚生年金の支給額
 2 老齢厚生年金の給付が決定した際に発行される年金証書に
  印字された(本来の)老齢厚生年金の額
遺族厚生年金は「老齢厚生年金×3/4」なので、老齢厚生年金の75%が遺族厚生年金の基本額となります。
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この回答へのお礼

説明不足でした。主人は教員をしていますので共済年金です。子供が大きくなっても(18才を超えても)多少はもらえるということですね。ホッとしました。子供に経済的に頼る生活はできないですから・・・
回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/21 19:47

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