当方、地方自治体に勤務しています。下記の点についてご教授お願いします。
23年度 A用地取得およびA用地の一部造成工事
24年度 B用地取得およびA,B用地の造成工事、建築物の実施設計
25年度 建物の建築工事
耐震や嵩上げ、擁壁などを再検討した結果、上記のようなスケジュールになりました。
この場合、23年度の事業費に対して地方債の借入はできるのでしょうか?
<検討1>
地方債同意等基準運用要綱
一 一般的事項
4 用地費等の取扱いに~
において、次年度以降に施設建設が確実に行われる見込みのあるものについて、対象とする。
とあるので、無条件で借入はできないと読み取れます。
しかし、24年度に実施設計をするので、これを建設工事ととらえた場合には借入できそうな気がしますが、どうでようか?
<検討2>
新過疎・辺地ハンドブック(ぎょうせい出版)に、用地費の項目にて、次年度以降に建設が見込まれるものは起債対象となる。ともあります。
<検討3>
用地費と建設の間が5年くらい空いていても、実際に借入た自治体がある。
以上、表現が下手ですが、ご教授お願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
結論がからいうと地方債の対象になります。
平成18年度以降、公共施設等に利用する土地については絶対的に適債性があるからです。許可時代と異なり制限はされません。極端な話、同意等基準に反するものは、不同意債として地方債の発行が可能です。
ご指摘の同意等基準は、無秩序に地方公共団体が土地を購入することを一定程度制限するものであると思われます。仮に数年後に建設事業に着手するのであれば、公共用地先行取得債で立て替えるという手法もあります。
いずれにしても、18年度から地方債の考え方が180度変わったということを改めて理解するといことが大切なのだと思います。
また補足として、3か年の継続事業ですし、初年度から造成事業に着手していることをもって、「建設事業」に着手しているという整理も可能だと思われます。
いずれにしても地方債の対象です!
余談ですが、ここで一点の注意は、公共施設等の土地の購入については地方債を財源とすることが可能であるということであって、そのことがその歳出まで肯定したものではないということです。歳出の政策の是非は市民・議会を含め議論することが健全だということです。
回答ありがとうございます。許可制から協議制に移行したことにより、市町村が責任をもって地方債を起こすことになったことは理解しています。私自身も「tankunchikuchan」さんと同様の見解を持っていましたが、上部団体(都道府県)の担当者が同意基準運用要綱に書いていることのみの一点張りだったので、若干不安を感じて、今回質問させていただきました。再度、協議したうえで対応したいと思っております。ありがとうございました。
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