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交通事故訴訟での判決材料は警察が行った実況見分調書が正しいのか、検察庁で行った供述調書が正しいのかを教えて頂きたく、宜しくお願い致します。
まず、事故ですが、私は信号機ありの直進でバイク(事故の記憶なしで、相手側が言うには赤信号の変わり目(停止線上)の為、赤信号無視と言っている。タイヤ痕から空想距離を計算すると、停止線より前に私はブレーキ動作に入っているそうです。)で、相手は右折車の黄色信号だそうです。対向車の原付が止まりそうだったので進んだそうです。、私のバイクに気付かないなかったそうです。完全な前方不注意です。私は後遺障害3級です。

まず、事故現場ですが、信号機のある交差点で中央分離帯に高い木があります。

  警察での状況見分調書
   1、相手は赤信号に変わったから、右折を開始した。
   2、目撃者A(交差点でバイクで信号待ち)は中央分離帯の木があり、停止線位置が分からない     のに警察にはバイクに乗っているので、だいたい停止線の位置はわかりますと言っていま      す。そして、赤信号無視だと証言しています。
   3、目撃者B(原付バイクで私の横で少し前を走っていた。)は対面信号が黄色信号になり、ゆ      っくり停止線で止まったときに赤信号になり、その後に横を私が通ったと証言。

  検察庁での供述調書
   1、相手は赤信号に変わったか確認していない。対面の原付バイク(目撃者B)の速度がゆっく     りになり、止まりそうになったから、右折を開始した。赤信号とは言っていない。
   2、目撃者Aの供述調書はなし(検察官は参考にならないと判断?)
   3、目撃者Bは対面信号が黄色から赤信号に変わる瞬間ぐらいに私の右横を通過と証言。

   以上から訴訟での判断は警察の実況見分調書は参考にならずに検察庁の方が参考になると    思うのですが、どちらが、正しいでしょうか?すみませんが、宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

素人ですが・・・。



どちらも正しいものでしょう。
矛盾していてもです。

ただ、裁判所が採用とするのがどちらかとなれば、検察庁の調書を中心に考えるのではないですかね。もちろん、警察の調書も参考にするでしょう。

損害賠償請求の訴訟なのか、行政処分などの不服による訴訟なのかはわかりませんが、後遺障害3級といえば大きな障害を受けてしまったのでしょう。訴訟でも本人だけでも良いと考えられるものと、弁護士を入れたほうが良い場合があると思います。あなたのような大きな事故で、あなた自身に記憶が無い状態であれば、あなた自身の不利益な判断を避けるためにも弁護士へ依頼すべきです。

裁判などで正しいかどうかを判断するのは、調書の作成機関だけではないと思いますし、過去の判例などにも影響すると思いますからね。

私は後遺障害事前認定14級でも裁判にしました。
頑張ってくださいね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2011/09/25 10:38

裁判としては検察庁での供述調書になります。

もちろんこれが正しいということではなく検察側の主張です。争うのであれば弁護側として争えます。

また、検察の調書でも貴方の正しさは出てきません。信号無視です。
相手も過失はありますが、貴方の過失のが多い。

「原付バイク(目撃者B)の後ろを貴方のバイクが走行していて、Bは信号で止まったのに貴方は黄色から赤信号に変わる瞬間ぐらいに交差点に進入して右折車と衝突した」ということでよろしいでしょうか。
そうであれば、前方を走行していたBは黄色になったので停止することができた。その後方を走行していた貴方が黄色信号で停止できないはずはなく、交差点に進入したのは信号無視であるとなります。
右折車は対向車が黄色信号で停止したので右折したが、停止したバイクの後方から別のバイクが交差点に進入したのでこれと衝突したとなります。
先頭が止まれば後続車は止まると考えるのはやむを得ないことです。二輪車なので後続車が止まる保証はないので、不注意は免れませんが右折車の過失割合は減るでしょう。

この回答への補足

ありがとうございます。横の原付バイク約30キロぐらいで二車線の左側を走行です。私は右側を走行していました。バイクは125ccのため約40キロから50キロぐらい走行です。すみませんが、もう一度お願いします。

補足日時:2011/09/23 21:37
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この回答へのお礼

ありがとうございまます。

お礼日時:2011/10/30 16:15

検察で作成される調書は事故から随分と日にちが経っているので、警察が作成した調書と食い違いがある場合は、その違いがどのような過程で発生したのかが重要になります。


当然、相手方弁護士はその辺りをついてきますので、どちらが正しいという判断は現状では難しいでしょう。

裁判で相手方に尋問し、目撃者も裁判に呼んで尋問するということになろうかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/09/25 10:36

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