小学校6年生の息子が、鼠径ヘルニアと診断されて手術を受けました。当日手術をするとヘルニアはなく脂肪腫があったので摘除したとのことでした。10日後の術後検診でまだ腫れがひいていなく医師に確認をすると、精索静脈瘤かもしれないので、泌尿器科に行ってくださいといわれ、泌尿器科の医師に精索静脈瘤と診断され、CTやMRIの検査をされました。ヘルニアと診断した医師は、検査もせず所見のみでした。 しなくてもいい手術をされ、医療費も普通に払い納得いきません、訴えたいのですが慰謝料の相場を教えてください。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
医療訴訟の経験者です。
「訴える」というのは、裁判ということでしょうか。
まず、証拠を押さえる必要があります。
証拠保全と言う作業で、弁護士に依頼するとカルテやそのほかの医師側の資料を入手することができるのですが、それだけで費用は40万円前後かかります。
その後の裁判費用は、弁護士費用も含めて、おおよそ200万円程度用意する必要があります。
もし、地裁で満足のいく結果が出たとしても、高裁の費用も準備しておかけなればなりません。
相手が控訴してくる可能性が大きいからです。
また、満足いく結果でなくても、費用がないために控訴をあきらめるようでは、より不満な結果となります。
そのようにして、医師と医療機関である相手から得られる金額について。
裁判では、「医師側にどの程度の過失・不法行為があったか」ということになります。
結果的には、「しなくてもいい手術」でしたが、それがどの位の過失であるか。
請求金額は、その結果、どの位の損失があったかが問題となります。
実質的にかかった費用、そのために失ったもの、慰謝料になります。
もし認められても、慰謝料はほんのわずかになると思われます。
相手にかなりの責任があり、命が亡くなった時でさえ、認められるのは実際の損失も含めて五百万円程度の事が最も多いです。
現実的には、裁判費用より多く認められることは可能性が低いです。
少額訴訟制度は、このような証拠調べのあるような事件は、対象になりません。
医療事故による死亡などで、被害者を救済するために、弁護士費用をなんとかするような方法もありますが、今回のケースでは当てはまらないと思われます。
医師や医療機関は、患者に損害賠償をする必要があったときのために、「賠償責任保険」に加入している事が多いです。
その場合、保険会社の医療事故専門の弁護士が担当します。
こちらがかなり腕ききの弁護士に依頼しなければ、このようなケースで勝訴することは難しいです。
No.1
- 回答日時:
医療事故の裁判は非常に大変です。
慰謝料の相場云々よりも、勝てるかどうかです。
金額はじいて皮算用しても、勝てなければ意味ないですからね。
本気で訴える気があるのであれば、すぐに弁護士に委任して、証拠保全からはじめて下さい。
相手に動きを悟られるとカルテ改竄とかで証拠がなくなります。
参考までに
http://www.minemura.org/iryosaiban/
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