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ある物件を案内に行きたいと家主に連絡したところ、どのようなお客様か案内に行く前に申込書をFAXしてほしいと言われ、この時点でおかしな家主だなと思っていたのですが後日、家主から連絡がありこのお客さんは断ってほしいと連絡がありました。すると1週間後にわかったのですが、家主が勝手に他の不動産会社にその申込書をFAXし、このお客さんを案内してきまったら仲介してほしいとお願いしていました。この行為は法的にゆるされる行為なのでしょうか?教えてください。

A 回答 (4件)

このお客さんがこの物件に決まった場合、宅建業法で仲介手数料が取れるとの規定があるはず

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まず質問者さんの対応が問題では?案内したい・・・ってことは宅建業者の従業者ですよね?宅建業者は個人情報保護規定に該当する事業者であることは、理解されていますか?


案内=取引ではないのですから、申込書などの個人情報が書かれている書類を個人情報保護規定にかからない個人の大家などに、取引が成立するかどうか?判明する前に開示すること自体が、質問者さんが反しています。今回、業者だから良かったものの、何か不慮の漏洩などあれば、発信もとの質問者さんの会社の責任となり、それこそ損害賠償ものです。
案内時の借主の情報など概要だけで済ませることで、個人情報の保護規定に接触するので開示できないと告げましょう。それを拒むような貸主とは取引しないことです。
当方売買専門ですが、個人情報の管理は面倒ですが、シビアにやらないとどこで足をすくわれるかわかりません。気をつけたほうが良いと思います。
家主の対応は結局、抜き行為なわけですが、これは成立したとしてもどちらかといえばその出し抜いた業者に、クレーム入れて、決着つける話ではありませんか?業者間で。
内容はどうあれ、仲介料を支払うのは借主です。質問者さんの客は借主なわけで、本来はもし出し抜かれたならば、借主に仲介料相当を支払ってもらうべき事案です。しかし実際、個人の素人に別の業者に支払い済みの仲介料を更に支払えと言っても、無理でしょう?
今回契約自体が成立していなく、質問者さんの会社自体損害はないのですから何をどこにも請求のしようがない(損害賠償など)でしょう。
また、何故?大家がそうしたのか?(質問者さんの会社での仲介を拒んだのか?)を良く考えて今後の営業に生かしてください。
賃貸では少ないかもしれませんが、売買など「抜き」は頻繁にあります。売主や買主にそれをさせないようにそれとなく釘を打ちながら、仕事をするのも必要なことです。
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すいません、民法130条でした。

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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました!ちなみに報酬もしくは損害賠償請求ができる可能性はどのくらいでしょうか?

お礼日時:2011/09/28 00:41

刑法的な処罰は難しいでしょうが、民法128条の規定に基づき、報酬もしくは損害賠償請求をすることができる可能性があります。

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