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失業保険給付期間中に就職が決まった場合の認定報告書

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  • 質問者:ciws-coupe
  • 投稿日時:2011/09/28 22:15
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今年の8月28日から受給がスタートしたのですが、10月3日付けで就職が決まりました。
次の認定日が10月4日になりますが、ハローワークに電話した所今月の30日に書類を持って
来て欲しいとのことです。
行くに辺りいくつか疑問があります。

一点目は、就職先の事業所欄になんと書けばいいかというところです。
今回、特定紹介派遣という形で就職が決まりました。
人材会社Aの社員としてBという企業に派遣され、後に正社員になる?という制度ですが
就職先はどの様に書けばいいのでしょうか。

二点目は9月中に行ったアルバイト収入の申告についてです。
9月の半ばからアルバイトを始めており、給料日は翌月の10月15日となっています。
申告書の通り、一日に4時間以上仕事をしたかしていないかで、◯と×は報告書に記入しました。
しかし、二番目の収入のあった日と額というのは10月15日を待たないと書けません。
(仕事をした合計時間と時給は分かるので収入金額は書けます。)
この場合はどの様に記入をすればいいのでしょうか

よろしくお願いします。

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No.2ベストアンサー20pt

  • 回答者:simotani
  • 回答日時:2011/10/05 13:43

先ずは再就職おめでとうございます。
さてと、今回の派遣が1年を超える場合に再就職手当が、1年以内と考えられる場合は就業手当がそれぞれ支給されます(短期契約で更新の場合は、無条件更新で無い限り就業手当になります。ただ、技術者派遣のように派遣会社が社内で継続して育成雇用する場合は再就職手当が適用されます)。
尚就職先は派遣会社になります。
次にバイトの記入ですが、実働4時間以上(及び<日雇>雇用保険の被保険者として就労した場合)は賃金受給額の記載は不要です。これは、失業給付金の全額をカットする為です。
実働4時間未満であれば、失業給付金と賃金の合計が離職前賃金を超える場合に控除があります(賃金を全額失業給付金から差し引く訳でもありません)。
尚再就職で手続き終了とする場合、4時間未満の就労について賃金未払いがあっても、その部分は控除しない規定です(「就業手当だから」受け取らない選択をした場合でも同じです)。
但し本来の次回認定日迄に再度離職し手続き再開した場合(極めて稀ですが)、前回手続き終了とした申告事項を引き継ぎますから、この場合に限り例外的にバイトの賃金調整が入る可能性があります。
この場合は、当然に再就職手当は支給されず、かつ、申請した再就職の就職年月日から3年間は申請不能となります。何とか頑張って下さい。
尚<日雇>雇用保険の被保険者となった場合は就労が1時間未満でもその日の失業給付金は支給されません。<日雇>と注記してあるのは日雇雇用保険に限らず、一般雇用保険であっても同じだからです。一般被保険者の場合は就労しなくても失業の状態に無い為支給は止まります。

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  • 回答者:jfk26
  • 回答日時:2011/09/30 09:28

>人材会社Aの社員としてBという企業に派遣され、後に正社員になる?という制度ですが
就職先はどの様に書けばいいのでしょうか。

派遣の場合は派遣される人はあくまで派遣元と雇用契約をしているのであって派遣先と契約しているのはあくまでも派遣元であって、派遣されている人と派遣先は雇用関係はありません。
ですから就職先は派遣元です。

>この場合はどの様に記入をすればいいのでしょうか

その場合に

>収入のあった日

というのはあくまでも働いた日ということであって入金した日ではありません。
ですから働いた日にいくら収入があったかを書けばよいのです。

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