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あくまで仮定の話です。
とある市長の選挙で、立候補者の運動員が所轄の警察署長の弱みを握り、それをネタに選挙違反に関して黙認するように脅迫したとします。そして、警察署長は要求を飲まざるを得なくなり、その立候補者は当選したとします。しかし、その警察署長が定年退職し、その立候補者も任期を終えた時点で、そのことが明るみになった場合、法的にはどうなるんでしょうか?

A 回答 (3件)

>警察署長はどういう罪状になるでしょうか?



 犯人隠避罪が成立する可能性があります。隠避(いんぴ)とは、蔵匿(ぞうとく「官憲の発見、逮捕を逃れるべき場所を提供すること。」)以外の方法で、官憲の発見、逮捕を逃れさせる一切の行為をいいます。警察署長(司法警察職員)は、犯罪があると思料するときは捜査をする義務がありますから、事件をもみ消して犯人を見逃す行為は、隠避に該当するものと思われます。

刑法

(犯人蔵匿等)
第百三条  罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

刑事訴訟法

第百八十九条  警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。
2  司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。
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> それはそうなんですが、警察署長はどういう罪状になるでしょうか? また、在職中なら懲戒免職になると思いますが、退職後は退職金も返還しなければならないのでしょうか?



収賄罪です。

退職金は返還請求することになります。
判例もあります。


>また、候補者の場合、任期を終えているのですから、そのことに関して当選取り消しはできませんし、選挙違反を脅迫でもみ消すという行為は、単なる選挙違反でもありませんし、脅迫罪でもありませんが、その点、どうなるんでしょうか?

贈賄も犯罪です。
加えて公職選挙法違反も適用されます。

任期中の分については何もありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>収賄罪です。
 収賄罪ともちょっと違うような気がしますが。

>贈賄も犯罪です。
加えて公職選挙法違反も適用されます
 脅迫罪の罪は問われないんですか?

お礼日時:2011/10/01 14:31

時効前なら、刑事事件として立件されるでしょう



時効後なら、法的にはどうしようもないでしょう

この回答への補足

ありがとうございます。

>時効前なら、刑事事件として立件されるでしょう
 それはそうなんですが、警察署長はどういう罪状になるでしょうか? また、在職中なら懲戒免職になると思いますが、退職後は退職金も返還しなければならないのでしょうか?
また、候補者の場合、任期を終えているのですから、そのことに関して当選取り消しはできませんし、選挙違反を脅迫でもみ消すという行為は、単なる選挙違反でもありませんし、脅迫罪でもありませんが、その点、どうなるんでしょうか?

補足日時:2011/10/01 12:16
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