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JR福知山線脱線事故裁判の最大の争点は、現場を急カーブにする工事に伴い事故が予見出来たかどうかです。(検察=予見できた。弁護側=予見できなかった。)

どんなに緩いカーブでも列車走行の際、外側に遠心力が働き速度超過なら脱線します。
即ち全てのカーブで速度超過による列車脱線事故が発生する可能性は予見できます。

検察、弁護側双方とも、ある一定以上の急カーブなら事故が予見できた(出来なかった)という線があるかのような主張ですが、そのような線は存在しません。(これは物理的事実です。)
私にはこの裁判はこの単純な物理的事実を無視しているとしか思えないのですが皆さんはどう思われますか?

A 回答 (7件)

>何故ならJR西はATS設置工事をおこなっており現場もATSが設置される予定だったのですから?



だから検察が起訴したんじゃん。

起訴した場合の有罪率は99.9%って知らないの?

予見できた可能性が圧倒的に高いから起訴したんだっつーの。
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2です。


補足を頂きました。判ってもらえなかったようですね。
表現を変えてみます。

>どんなに緩いカーブでも列車走行の際、外側に遠心力が
>働き速度超過なら脱線します。

この前提がいけません。
制限速度には安全率が加味されていますから、少々の速度
超過では想定外の悪条件が重ならない限り脱線しません。
現に、福知山線では70キロの制限速度のカーブを116キロで
突入したらしい。滅茶苦茶な速度超過と言えそうです。従って、
弁護側が「予見出来なかった」と争う余地はあり得ます。

この回答への補足

>現に、福知山線では70キロの制限速度のカーブを116キロで突入したらしい。滅茶苦茶な速度超過と言えそうです。従って、弁護側が「予見出来なかった」と争う余地はあり得ます。

もし運転士が突然失神したら「70キロの制限速度のカーブを116キロで突入」することは十分あり得ますが?

補足日時:2011/10/09 05:43
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法律上の「予見」っていうのは「常識的に考えた場合」の話。




法律的にいうと「過失」。
これは「常識的に考えて予見できたのに対策をしなかった」ということを表す言葉。

例えば自動車の運転中に子供が飛び出してくることはよくあることであり、予見しておかないといけない。
だからそれを轢いたら過失があったと判断され罰せられる。

でも運転中に上から人間が降ってきたとかなら
通常考えられない出来事だからそれを轢いても過失とは認められず罰せられることもない。


今回の原発事故だってそう。
物理的な話だけで「予見出来たかどうか」って言われたらそりゃ予見出来るに決まってる。

地震っていうのはM10.0までは理論上あり得るとされてるんだし、
それに伴う津波は30m50mあってもなんら不思議ではない。

でも「現実的に予見出来たかどうか」ってなると話が違ってくるでしょ?

1000年に1度とかそういうレベルの災害まで想定してたらきりがないから。
極端な話、隕石の落下まで「予見出来た」って話になってしまう。



それらをふまえて、脱線の件は過失があったかどうかってこと。

そもそも「過度な速度超過が起きることを予見出来ていたかどうか」っていう問題がある。
過密ダイヤや新人運転手の存在がある路線ほど速度超過が起きやすいことは想定出来るでしょ?
逆に、過疎ってる路線でそんな速度超過が起きることは想定しにくい。

実際、福知山線ですら何千本何万本という車両がそこを通過して事故が起きてなかったわけで。


要するに、速度超過に対する予見も加味しないといけない。


様々な要因によってどのぐらいの速度超過がどれだけ予測出来たかを考えて、
起きやすいならカーブをどのぐらいにすべきだったかっていうことも考えて、
そのうえで事故を予見できたかどうかを判断するってこと。

この回答への補足

>法律上の「予見」っていうのは「常識的に考えた場合」の話。

ならば「予見できた。」しかないのでは?
何故ならJR西はATS設置工事をおこなっており現場もATSが設置される予定だったのですから?

補足日時:2011/10/05 04:33
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じゃあなんでATS設置を検討してたの?



事故が起きることが予見されてないのにATSを設置しようとするのって矛盾してない?

物理的事実よりまずその矛盾を解決してくれないかね?

この回答への補足

>事故が起きることが予見されてないのにATSを設置しようとするのって矛盾してない?

私の質問を良く読んで下さい。
「即ち全てのカーブで速度超過による列車脱線事故が発生する可能性は予見できます。」と記載しています。

補足日時:2011/10/02 17:24
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予見可能性ですが、これは法的な概念であって


物理学的概念ではありません。

物理学的には、質問者さんのおっしゃるとおり
線引きなど不可能でしょう。

しかし法的には可能です。

この予見可能性というのは、一定以上の予見可能性
という意味に捉えるべきです。

その「一定以上」を何処に求めるのか、が争われて
いる訳です。

次に、予見可能性があったとしても、それが回避可能か
という問題が検討されねばなりませんが、それは本題では
無いようなので省略いたします。

この回答への補足

回答有難うございます。

私が違和感を感じるのは法律でいう「予見可能」が普通の日本語ではないからです。
普通の日本語なら以下になると思います。

検察 :急カーブにする工事に伴い危険性がより増大した。従ってその時点で安全装置を設置すべき。
弁護側:急カーブにする工事に伴い危険性がより増大した。しかしもっと危険なところがあるのでそちらを優先した。

「予見可能」などという法律用語を使わなくともこのいい方の方が適切だと思いますがどうですか?

補足日時:2011/10/02 20:01
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急カーブに変更した。

それに伴い再設定する制限速度の
実効性をどうみるかによるでしょう。そのカーブでは、
100km/hを越えると脱線の可能性があり、安全をみて
制限速度を80km/hにしたとします。

普段からダイヤ通りの運行を強く求められる状況だった。
ラッシュアワーの混雑が特にひどく乗降に時間がかかり
電車がダイヤから遅れる事がしばしばあった。その場合、
運転手によってはカーブ個所で遅れを取り戻すべく、
100km/hを越える事があり得ると思へば、運転手の
徹底した教育は当然ですが、脱線したら大惨事が想定
される以上、そのカーブの手前に100km/hを越えると
自動ブレーキがかかるセンサーを設置すべきでしょう。

100km/hを越える運転なんかあり得ないと思うのは
人間を知らな過ぎる人でしょう。

福知山線も上記と本質的に変わらないでしょうから、
”予見できた”とする検察の言い分が妥当と思います。

この回答への補足

私の質問は(物理的事実として)
「どんなに緩いカーブでも速度超過による列車脱線事故が発生する可能性は予見できます。」
にも関われず
「法廷では予見できた(出来ない)という物理的事実に反する議論が行われるのですか?」
ということです。

補足日時:2011/10/02 19:42
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力学的には、おっしゃるとおりであると思います。



ただ、列車は運転のやり方で、簡単に速度超過ができることは予見できているわけですから、
人為的に事故を発生させることも予見することができます。
なんとか教育も、過密ダイヤもその原因の一つと言われています。
当時、容易に発生すると予見されておれば、後回しになっていた
最新式のATCが導入されていたでしょうし、
回避された可能性も高いと思われるわけです。
自動車と違い、列車は外部から速度をある程度制御可能(区間停電等)であるし、
強制的な自動ブレーキもあったはず、ワンマンカーと異なり、
車掌も異常な速度であったことは把握しており、気が付いて
その時点で緊急で停止させることも不可能ではなかったはず。
このことから、現場では、速度超過が日常的にも行われていたということも憶測してしまいます。
方輪が浮上するなんてことも、事故前にあったのではないか、
また、ひょっとして、運転手の予想に基づいた、作為的行為であったのかもとかも。
以前にヒヤリハット事故がまったくなく、突然あのような惨事が初めて起こった事象とも思えません。
いずれにせよ、組織として、安全管理がなってなかったことは間違いのないことです。
そのような、議論になりにくい点を抜いて、
予見という言葉でお互いが置き換えて議論しているのではないでしょうかね。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

お礼日時:2011/10/02 19:35

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