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夫の不貞により離婚しました
財産分与のため公正証書を作成しましたが、
その際に離婚理由として不貞相手の氏名を盛り込んでもらいました
不貞の現物証拠としては、この公正証書しかありません

慰謝料についてはこれからですが
この公正証書を使って、不貞相手のみに請求をして勝てますか?

ちなみに不貞相手は、私たちが性格の不一致で離婚したと聞かされているようです
(バレていないと思っている)

A 回答 (3件)

それは証拠には成らないでしょうが、取り合えず内容証明郵便に配達証明をつけて相手方に500万円の損害賠償を請求してみてください。



その際に、貴女の夫が白状したことと、公正証書にも書かれていると併記してください。
相手が、何も返事をしないとか、慌てふためいて「チョメチョメしたのはたったの2回だから500万円は高すぎる」と反論してきた場合は、それを根拠にして損害賠償請求訴訟を起こせます。

相手が何も返事をしてこないことも重要な証拠になります。
ただ、貴女が確たる証拠を掴まないうちに旦那さんに、自ら知らせてしまったのは大失点でしたね。
「私は貴方が不倫しているのを知っているわよ」などと言ってしまうと、証拠の隠滅を図られてしまい、不倫相手との連絡も携帯電話やメールを使わずに、私設私書箱を使うなどしてしまいます。

今回のことは、貴女自ら旦那さんに証拠隠滅をさせたわけですから、勝てなくても仕方が無いと諦めるしかありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
内容証明郵便を相手に送付しようと思います

そろそろ割り切って、すっきり終わらせたいと思っています

お礼日時:2011/10/10 17:50

 法律素人のものです。



 この公正証書では不貞相手が否定した場合には、勝つことは難しいと思います。

 理由としては、逆の立場で考えてみました。

 もし投稿者様の元ご主人が「投稿者様の浮気がわかった。その証拠はXさん(仮に投稿者様のまったく知らない人)と作成した公正証書だ。」
 と言われても、質問者様は否定すると思います。
 となると、元ご主人がその否定を打ち崩すには、写真などのその他の証拠が必要になるはずです。

 今回作成された公正証書は質問者様と元ご主人の間においてのみ真実かつ有効なものであり、その公正証書に押印していない者にとってはなんの効力もないものと思います。

 最後に、あくまで素人の考えですので、この問題に関してなにか行動を起こされる場合には専門家にご相談されてください。
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この回答へのお礼

職場での不倫ですので、それを臭わせる証拠はいくつか持っています
それで不貞を認めさせ、公正証書に相手のことを組み込みました
近々、専門家へ相談することとしました
ありがとうございます

お礼日時:2011/10/07 22:02

公正証書だけでは、不貞相手方に対しての請求など一切、更に、いかなる事の一切においても、全く証拠能力は、全くありません。


現場写真や録音したものが確実にない場合には、双方の協議のみで解決されるしかありません、無論、弁護士の入る余地すらありません。
一方的に質問者自身が書き入れただけに過ぎませんので。

この回答への補足

私が一方的に書き入れたのではなく、公証人役場の公証人の前で
彼にどこの誰かを白状してもらいました
そして、公正証書に離婚原因として彼の合意の下、書き入れたのです
その時しか相手を知ることができるチャンスがなかったので。。。

ご回答ありがとうございました

補足日時:2011/10/02 17:41
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