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日給月給の月変更ならわかるのですが、時給者の月変を教えてください。
固定的賃金とは時給額をさし、時給額に変更が生じたら
その後、3ヶ月で総支給額が2等級以上の差が生じたら
月変が発生するというイメージでよいですか?
それとも時給の人は考え方が違うのでしょうか?

A 回答 (1件)

労働契約上で、時給額が増減した場合や1日又は1週あたりの勤務時間数が増減した場合などが該当します。


要は、賃金を計算する元となっている固定的な条件(時給や勤務時間数など)が変わったときに、固定的賃金の変動だととらえて下さい。
その上で、賃金を計算する元となる日数(支払基礎日数)が継続した3か月間でいずれも17日以上となっている、という条件が必要です(ご質問の随時改定のとき)。
なお、時給者がいわゆるパートタイマーにあたる場合は、参考URLをごらん下さい。協会けんぽの例ですが、健康保険組合や厚生年金保険でも考え方は全く同じです。
 

参考URL:http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,232,25.html
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