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当方から言わせれば、全くの言いがかりで、遠くの簡易裁判所で訴えられました。
できれば一度も出廷せずに済ませたいと思っています。

民事訴訟法の277条によると、簡易裁判所では、2回目以降の期日でも、準備書面さえ出せば擬制陳述したことになるそうですが、

・口頭弁論に欠席する場合は、裁判官が納得するような理由が必要なのでしょうか?また、その理由を述べる必要があるのでしょうか?
・欠席することを事前に裁判所に知らせるべきでしょうか?
・準備書面さえ出せば、判決まで一度も出廷せずに済むのでしょうか?その場合、心証も含めて、不利なことはありますか?
・裁判官が被告に尋問したい場合、「次回は尋問したいことがあるから出廷するように」というようなお知らせは事前にあるのでしょうか?それとも、何のお知らせもないまま、裁判は進むのでしょうか。その場合は不利になりますか?
・口頭弁論の場で次回期日を相談して(?)決めるそうですが、被告欠席の場合は原告と裁判官で勝手に決められるのでしょうか?

A 回答 (5件)

>一度も出廷せずに済ませたいと思っています。



それでかまいません。
しかし、簡易裁判所では準備書面は必ずしも必要とせず(民事訴訟法276条)口頭でいいことになっています。
そのため、相手の主張が全部わかりません。
即ち、qwe111さんが被告ならば、被告の知らない主張と立証が原告によって進められます。
そうすれば、まず、間違いなく敗訴です。
争うならば、口頭弁論に出廷して口頭でもいいですから、攻撃防御はすべきです。
欠席することを事前に裁判所に知らせても知らせなくても、裁判所の心証はよくないです。
もともと裁判を受ける権利を放棄しているとみなされます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なるほど、そういうことなのですね。
出席したほうがいい理由が良く分かりました。
ということは、欠席した裁判で、相手が口頭でどんな主張をしたかは、後日書面で知らされることはないということなのですね・・・

お礼日時:2011/10/04 09:57

理論上は、裁判官が聞きたいことを事前にすべて記載されている準備書面および書証が提出されている場合には、ありえます。



相手方は、当然当事者尋問の要求をするでしょうし、要求がなくても職権で当事者尋問もできます。
また、準備書面で不明確であれば、その点を質すこともあります。

無断欠席は、審理の計画を狂わせるので、準備書面で欠席することだけでも記載しておきます。

期日は、弁護士の場合には、差し支えがないか尋ねるが、一般人の場合には都合を聞くことはありません。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
あまりに荒唐無稽ないいがかりの裁判なので、出席するのも癪なのですが、やはり欠席しないほうがいいのですね。
欠席しても、裁判官がどんな尋問をしたいかを後日書面で知らせてくれるような親切はないのでしょうね・・

お礼日時:2011/10/04 10:02

次回期日は確かに通知が来ます。


訴状に対して答弁を裁判所に提出してあればそれは「貴方の請求を認諾しません」の趣旨ですから、応訴した事にはなります。が、
民事訴訟では主張したい側が証明する決まり。
きちんと書面だけで証明できますか?
裁判籍を争うのは第一回口頭弁論当日に限ります。
この答弁で事実認否では無く裁判籍を争う趣旨を先ずする事です。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
すでに第一回期日には答弁書を提出して欠席しています。
呼びたい証人もおらず、書面だけで証明出来ると思うのですが、裁判官に口頭でも主張を述べたほうが心証が良いということでしょうか。
裁判は書面主義とききましたが、やはり口頭で主張しないと不利になるでしょうか?

補足日時:2011/10/04 08:05
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まず最初に移送を申し立ててください。


管轄を争うのです。
よく使われるのは17条なので
屁理屈でもなんでも
証人がこっちにいるとかで
近くの裁判所に裁判を移してもらいましょう。

答弁書を出すと応訴管轄で移送できませんが。

裁判は擬制だろうが出廷した方が有利です。
弁護士事務所なら電話会議の方法もあります。
本人応訴でも認められることもあります。

「尚、被告は遠方に居所するので、
本件次回以降はこれを弁論準備に付し
電話会議の方法によることを求めます」

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
実は、第一回口頭弁論は用事があってすでに欠席しました。

補足日時:2011/10/04 07:52
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負けても良い前提なら一度も出廷しないまま、判決、となるでしょう。

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