特許法39条5項について
特許法39条5項には、「放棄された又は拒絶査定が確定した特許出願は先願の地位を有さない」という旨の内容が書かれています。(最初からなかったものとみなす・・・という表記です)
「最初からなかったものとみなす」ということは、拒絶査定が確定した特許出願と同じ内容で出願しても(このことに何の意味があるのかは別として)、新規性欠如や先願の地位を理由に拒絶されないという意味でしょうか。
さらに、拒絶査定が確定した発明をいくつか組み合わせて発明すれば、特許がとれそうですよね。
進歩性の否定をする材料が、最初からなかったものとされるのですから。
なんか変ですよね。
この解釈のどこが間違っているのか、教えて頂けないでしょうか。
回答(2件)
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> Aという出願が拒絶査定となったときに、Aは最初からなかったものとみなされるので
> あれば、Aを理由にほかの出願が新規性否定で拒絶理由通知を打たれないのでは?
39条5項を良く読みましょう。
「第一項から前項までの規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。」ですから、新規性など29条各項の適用については、初めからなかったものとはみなされません。
この回答へのお礼
なるほど、よく読まなければいけませんね。
くだらない質問にお答えくださりありがとうございました(^_^;)
No.1ベストアンサー20pt
弁理士です。
特許の場合は、ほとんどのケースで拒絶査定の前に出願公開されますので、39条では拒絶されなくても、29条・29条の2を理由に拒絶されます。
出願公開前に放棄・取下された出願には先願の地位がありません。従って、出願公開前に取り下げた出願と同じ内容を他社が出願した場合、他社に特許が付与される可能性があります。
また、早期審査を利用すれば、出願公開前に拒絶査定が確定する場合があります。この場合、出願公開されません。従って、他社が同じ内容を出願して、拒絶理由に対してうまく応答すれば、他社に特許が付与される可能性があります。
この回答への補足
たとえば、Aという出願が拒絶査定となったときに、Aは最初からなかったものとみなされるのであれば、Aを理由にほかの出願が新規性否定で拒絶理由通知を打たれないのでは?という質問でした。うまく説明できていなくてすみません。
この回答へのお礼
変な質問にお答えくださり、ありがとうございました。
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