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経過勘定のうち、前払費用だけは1年を超える超えないで
流動資産・固定資産に分け、あとの未払費用・未収収益・
前受収益はわけませんが、なぜでしょうか?

A 回答 (5件)

こんにちは No.4です。



>たとえば、(現実的かどうかはともかく)ビルオーナーが、
>ビルを、3年ごと後払いという条件で6年間の賃借をした
>ような場合、解消するまで1年を超える未収収益が発生するので、
>これを長期未収収益という形で処理してもいいのでは
>という気がします。

少々、私見が入りますが、よければ参考にしてください。

もう一度、未収収益と未払費用の定義を下記に示します。

【未収収益】

一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合、すでに提供した役務に対して、
いまだその対価の支払いを受けていないものをいう。

このような役務に対する対価は時間の経過に伴いすでに当期の収益として発生して
いるものであるから、これを当期の損益計算に計上するとともに貸借対照表の資産
の部に計上しなければならない。 また、未収収益は、かかる役務提供契約以外の
契約等による未収金とは区別しなければならない。


【未払費用】

一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、すでに提供された役務に対
して、いまだその対価の支払いが終わらないものをいう。

このような役務に対する対価は時間の経過に伴いすでに当期の費用として発生して
いるものであるから、これを当期の損益計算に計上するとともに貸借対照表の負債
の部に計上しなければならない。 また、未払費用は、かかる役務提供契約以外の
契約等による未払金とは区別しなければならない。


【ポイント】

1.すでに役務提供が終了している。(過去のもの)
2.対価の支払いを受けていない、または、支払いが終わっていない。
3・当期に計上すべき収益または費用である。
4.支払期日は到来していないが、事実上、債権または債務は確定している。


未収収益と未払費用のポイントは、継続的な契約について、支払期日が到来して
いないものに対して、当期の役務提供が終了している収益または費用を期間損益
計算を適正に行うため、当期の損益計算に計上する点にあります。

また、継続的な契約以外の契約によって発生する未収金または未払金とは区別
しなければならないとあります。

従って、仮にご質問のような3年後に後払いのような継続的な契約が存在した場合
に、一年基準を前提に考えれば、すでに経過した1年を超える部分について長期未
収収益または長期未払費用が発生することは、十分考えられます。


しかし、なぜ会計原則注解16に流動とすると述べているのかと言えば、そもそも、
経過勘定に長期が存在するか否かの前に、流動・固定の基準には正常営業循環基準
という考え方があります。


正常営業循環基準とは、流動・固定の基準を一年で分けるのではなく、その企業の
営業サイクルの範囲内であるか、否かという基準によって流動・固定を分けるとい
う考え方です。

【正常な営業サイクル】
現金 → 仕入 → 売上 → 売掛金 → 現金

たとえば、極端に言えば、営業サイクルが2年であれば、2年が基準になります。
※多くの企業は1年だと思いますが・・

流動・固定の基準は、「まずこの正常営業循環基準が原則」になります。
それでも、流動・固定が判別できないものについては一年基準を適用することに
なります。

従って、売掛金や買掛金などの債権・債務などは期間に関係なく流動資産または
流動負債に表示されます。

このような背景から、経過勘定の計上については、当期の損益計算の調整であり、
正常な営業サイクルでの発生を前提としていることから、会計原則では、流動と
するとされていると言えます。

一年基準を適用しない、つまり正常営業循環基準を適用するということは、裏を
返せば、通常の営業サイクルで回収または支払うことが前提。 ということです。

また、未収収益・未払費用は、すでに役務提供が終わったものであり、支払期日が
到来していないとは言え、債権または債務は事実上、確定していると言えます。
               ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

従って、これを長期に放置することは考えがたく、流動資産または流動負債の部に
計上することは、合理的であると言えます。


これに対して前払費用と前受収益について言えば将来の事象であるため、債権・債務
は確定していません。

特に、長期前払費用については、資産計上すると言っても、将来の費用の塊です。
つまり、一年を超えて費用化される投資額であるため、その金額を明瞭に表示する
ことが目的であると言えます。

以上、ご参考まで
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こんにちは


私見ですが参考までに記載します。

まず経過勘定は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合であり、
下記のようなものを言います。

未払費用 … 当期に計上すべき費用であるが、未だ計上していない費用
前払費用 … 既に当期に計上済みであるが、翌期以降に計上すべき費用
未収収益 … 当期に計上すべき収益であるが、未だ計上していない収益
前受収益 … 既に当期に計上済みであるが、翌期以降に計上すべき収益

上記のように、未払費用・未収収益については、当期に計上すべきであるが、未だ計上
していないものを言います。

たとえば、後払いの家賃6か月分の支払いを考えた場合(現実的かどうかは無視します。)

 会計期間が2011年4月1日から2012年3月31日
 保険料の支払い : 1月、7月に6カ月分を後払い

2012年1月に支払った6カ月の家賃は、2011年7月から2011年12月の家賃の後払いとなります。
このまま2012年3月に決算を迎えると、2012年1月から2012年3月までの家賃は役務提供を受け
ているにも関わらず、支払が2012年6月であるため、費用計上していないことになります。

そこで、期間損益計算を適正に行うために、2012年1月から2012年3月の費用を未払費用として
3カ月分計上します。
未収収益についても、立場が逆になるだけで基本的には同じです。

つまり、当期の未計上につて期間損益計算の適正化を図るために行うので、事業年度が1年
以内である限り、1年を超える未払・未収は存在しませんよね。
※会社法では事業年度は1年以内です。


前払費用・前受収益については、既に計上済みであるが、翌期以降に計上すべきもの
であるため、その計上時期については、1年以内、または1年を超える部分に分かれます。

1.3年分の保険料の一括支払
2.契約一時金(一定の期間にわたって償却(費用計上)するべきと考えるもの)

などが長期前払費用となります。

長期前払費用については、支出の塊であるため利害関係者の判断に影響を与えることを
重要視して1年基準を適用しているのではないでしょうか。

長期前払収益については、企業会計原則注解16には載っていませんが中小企業会計指針
には載っています。

中小企業会計指針
 ↓↓↓
http://www.tabisland.ne.jp/kaikei/kakuron_05.htm

以上、ご参考まで
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます。
中小企業会計指針についても、ありがとうございます。


しかし、まだ、なぜ長期未収収益・長期未払費用という
科目がないのかはピンときません。

たとえば、(現実的かどうかはともかく)ビルオーナーが、
ビルを、3年ごと後払いという条件で6年間の賃借をした
ような場合、解消するまで1年を超える未収収益が発生するので、
これを長期未収収益という形で処理してもいいのでは
という気がします。

お礼日時:2011/10/09 18:27

間単に説明するとこうです。


前払費用は1年を超えない事を前提に考える科目です。
例えば長期前払費用のうち返済期限が1年以内のものは「前払費用」とし,「流動資産」に科目変更します。実務上,「長期前払費用」のままにしておく場合もあります。
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確かに企業会計原則注解16で、前払費用に限って長期・短期の区別をすることになっていますが、その理由を見つけきれません。



ちなみに、「中小企業の会計に関する指針」には長期前受収益という項目が出てきています。また、税理士試験の財務諸表論では長期未収収益の出題例があります。

ですから、実務の世界では企業会計原則を超えたことが行われているようにも思えます。

回答になりませんが、個人的には注解16は疑問だと思います。

企業会計原則注解16(部分)
前払費用については、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内に費用となるものは、流動資産に属するものとし、一年をこえる期間を経て費用となるものは、投資その他の資産に属するものとする。未収収益は流動資産に属するものとし、未払費用及び前受収益は、流動負債に属するものとする。
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そんなことはないですよ。



すべての資産負債は原則は湾にワンヤールールの適用があり。、その回収や支払期限が一年以内かそれよりも先かで、流動至難、固定資産、流動負債、固定負債2分類されます。
なたが行っているのは多分金額が少なくて重要性がないためににそうされているだけではないでしょうか。

ただ科目の性格からたとえば未払費用などの支払期限が長期になるのはあまりないという事情はあると思います。時間の経過と供に用益の提供を受けておりその支払期限が1年超というのは考えにくいからです。

でも分割支払いなどの契約条件ではこれは起こりうることですね。その場合は1年超の債務は固定負債になります。
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