事故物件に該当しますか?
遠方のファミリータイプのマンション1室を所有し賃貸に出しているオーナーです。
前入居者の退去に伴い、現在募集をかけているところです。
先日担当の賃貸業者さんより、所有しているマンションの8階の一室で昨年自殺があったと伝えられました。(遠方のため知らなかったのですが)
私が所有する部屋は事故のあった部屋とは階数も列も異なっておりますが、賃貸募集の際は事故物件として借主さんにお伝えしなくてはならない事項に当たるのでしょうか?
建物内で起こった事故は説明しないと宅建業法違反となるのでしょうか?
担当の賃貸業者さんは宅建業法にのっとり借主さんに最初にお知らせする義務があり、これを怠って入居後に事実を知った借主さんから転居を申し出られた際は、会社として転居の費用まで負担しなければならなくなるとまでおっしゃいました。
事故のあったお部屋ならまだしも建物全体として同様の扱いとなるのか、教えていただけないでしょうか?
回答(4件)
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No.3ベストアンサー20pt
基本的に告知事項には該当しません。
告知事項に該当するのは事故のあった
その部屋のみです。
区分所有の他の部屋ですから所有者も違うし
知らない場合するあるケースです。
その営業さんが無知で言ったのか
何か思惑があってなのかわかりませんが・・・
ただ、業法で該当してないとは言っても
借りた人がクレームを言ってくる可能性はあるので
安全策としてそうしているのかもしれませんね。
この回答へのお礼
すっきりしました。ありがとうございました。
元業者営業です
何を持って「事故」かは判断の別れるところですが、一般的には以下の項目に当て嵌まると「事故物件」との指摘を受けたら申し開きができないようです。
●事故から10年以内
●事故から3代以内の代替わり
●戸建の場合は同敷地内での事故。マンションは『同フロア』での事故
これは東京都の宅建協会で以前聞いて来ました。
これに照らすとご質問者様のケースは「ギリギリセーフ」と言えない事もないですが、揉めた場合結局判断するのは裁判所であり、最近は「借主に有利な判断」が出る傾向が強いので、業者としてはご質問文のような対応になるのは無理からぬところでしょう。
実際、もし私がご質問者様の担当業者だとしても同じような対応をすると思います。
また、事故物件に関しては判例がいくつもあり、結局は「個別判断」です。
あと、ご質問者様には自殺した人に対し(本人は亡くなっているので、実際は連帯保証人や、親族や相続人)へ損害賠償を起こすこともできます。(所有財産の侵害)
まぁ、そこまでやるかどうかは熟考が必要ですが、そのような権利があるという事だけは知っておいて損は無いでしょう。
後はご質問者様の判断です。
この回答へのお礼
お答ありがとうございました。
事故物件のお部屋そのものでしたら知らなかったでは済まされないし逃れようがないと思うのですが、棟内となるとニュースにでもならない限り知らない人の方が多い気がします。
実際私も自殺された方のお身内の方からお話を伺ったわけでもないですし、いつどのような経緯でというのは全く知りません。
本当に事実を知っているのは事故の該当物件の所有者のみなのではないでしょうか?
所有財産の侵害として訴えるにしても該当物件出ない以上、明らかな根拠は示せないでしょうし不可能かと思います。
あなたご自身のこととしてお考えいただきたいのですが、新しい部屋を探して入居する際に、
「別室だが自殺があった」ということを入居後に知ったら、不愉快ではありませんか?
入居前に知らされれば、それは気味が悪いと思う人もいるかもしれませんが、むしろ、
「でもこの部屋じゃないんですよね。だったら良いですよ」という反応が期待できます。
あなたの物件のようなケースを、事故物件として扱うかどうかは
じゃっかんグレーのような印象をうけますが、
後々のトラブルを考えれば、事前に告知して入居してもらうのが、
得策ではありませんか?
この回答へのお礼
お答ありがとうございました。
質問の意図は、伝えた方がいいかどうかではなく伝えないと違反かということを知りたかったのです。
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