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はじめまして。
法律に疎いので、専門の方いらっしゃいましたらアドバイスお願いいたします。

現在、私は妻と子供が3人で妻の実家に住んでいます。
(義父は病気から回復中で老人保険施設に入所・義母は10年前に他界)
同じ家に義姉も一緒に住んでいます。
(結婚はしているのですが子供がいなく、5年前に旦那さん別居となりました。)
今の家がもともと3世帯用に建てた家で、わたしたち夫婦子供・義姉6人で住むには
広すぎることと築年数が25年経過したこともあり、今の場所を賃貸として
建て直しして(父名義で)、別に土地を購入し家を建てることにしました。

義姉としては私達と共に住みたい考えのようで、建物の建築費は
出すと言ってくれています。
(私が土地を購入する予定)

ただ、別居していると言っても籍は抜いていないので、万が一のときに
相続で義姉の旦那さんが権利を主張してきた場合、トラブルになることも
考えられるので籍を早く抜けないかと相談しましたが、仕事上旧姓に戻す
事は難しいようです。

義姉としてもその辺りの問題がネックであれば、遺言じゃないけど、うちの
子供たちに譲ると書面を残そうか?と言ってくれています。

このような場合、籍を抜かずに証書を残すことで権利を義姉の旦那さんには
渡さずに維持することが出来るでしょうか?

義姉は子供の面倒もよく見てくれてこちらとしても今の関係のまま
一緒に生活していきたいと思っています。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>このような場合、籍を抜かずに証書を残すことで権利を義姉の旦那さんには渡さずに維持することが出来るでしょうか…



遺言書で法定相続人を廃除したとしても、法定相続人には少なくとも法定相続割合の 1/2 をもらう権利があります。
「遺留分減殺請求」といいます。
http://minami-s.jp/page010.html

>結婚はしているのですが子供がいなく…

姉の法定相続人と相続割合は、夫が 3/4、父母 (姉より長生きすれば) が 1/3 で、遺留分はそれぞれその半分です。
http://minami-s.jp/page009.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
教えていただいた内容を説明して、一番良い方法を
考えてみます。

お礼日時:2011/10/06 14:39

建物の名義が義姉さまである以上、将来的に面倒な話になる可能性は十分あります。



義姉さまがどうこうでは無く、一般的に考えられる可能性の話です…


義姉さまが離婚し再婚されお子様が生まれた!義姉さまが亡くなった際には当然にお子様若しくは旦那様が法定相続人です。
仮に今のうちに遺言書を書いてもらったとしても、後々に書き変えられたらどうする事も出来ません!

そうなったら、その時に見合った金額で買い取るしか方法は無いです。



そもそも、そんな面倒な事をせずに貴方だけでローンは組めないのでしょうか?
連帯保証人に義姉さんのなって貰うのは良いとして…

後は、家賃と言う形でローンの補助をして貰えば何の問題もありません。


後々にもめる可能性のある要素を残すよりはスマートに考えた方が良いかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
家賃という形で補助という方法は考え付きませんでした。
検討してみます。

お礼日時:2011/10/06 21:53

結局のところ、共有持分で登記することはお勧めできません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/10/06 14:39

離婚しても姓はそのまま(ご主人の姓のまま)にできますよ。

選べます。

名字の問題だけなら、離婚してすっきりなさっては。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
話を聞くと中々すんなりいかないようです。

お礼日時:2011/10/06 14:39

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