捕鯨問題についてなんですが長いですが法律に詳しい方、頭の良い方おしえてください…早速ですが日本は国際裁判において義務的管轄権を受諾しているためオーストラリアに提訴された時点で日本は自動的に応訴する義務が発生する。
国際司法裁判所で日本は嫌でもオーストラリアと争わないといけないってことですよね!
しかし、ある新聞ではこういう説明が…
今後、まず、豪州が自国の主張を説明する申述書を提出。日本は申述書の内容を検討した上で、裁判に応じるか、「ICJには管轄権がない」などとして「入り口論」で争うかの判断を3カ月以内に下す。豪州が今冬の捕鯨中止を求めてICJに仮処分を申請する可能性もある。
???日本は義務的管轄を受諾しているから、他国から提訴された場合は応訴しなければならないはずですよね?なのに、裁判に応じないという選択肢もあるのですか?また日本に管轄権なしとして裁判を入り口論で終わりにするためにはどのように法律を使えばいいのですか?分かる方は是非解答をお願いしますm(__)m
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
こんにちは
少し難しい話なので、どこまで書けばいいのか悩みますが、結論から言えば、「日本又はオーストラリアの一方又は双方が何らかの留保条項をつけている」ということだと思います。
外務省のサイトによれば、義務的管轄権を受諾している国は、2007年6月現在66ヶ国だそうですが、それらの多くの国については、全面的に受諾しているわけではなく、「留保」付きです。
例えば、一定の期間経過後に改めて義務的管轄権を受諾するか否かの宣言を選択できる期限付きであったり、国境問題についてのみ受諾するなど内容面について制限をつけたりしています。
質問の趣旨からは外れますが、留保を認めないと、ほとんどの国は義務的管轄権を受諾しないことになり、この制度は無意味なものとなりますが、留保を無制限に認めてもこの制度は形骸化するので、どこまで留保を認めるかは極めて難しい問題で争いがあります。
(私の不勉強ながら、日本及びオーストラリアがどのような留保をつけているかは知りませんが)
そしてまた、相互主義の原則というものがあります。簡単に言えば同一の義務を引き受けた国だけが、お互いにその義務を主張できるのであって、仮に日本が留保なしに全面的に義務的管轄権を受諾していたとしても、オーストラリアが捕鯨問題について何らかの留保をつけていたのであれば、必ずしも管轄権が発生するわけではないです。
参考になれば幸いです。
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