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現在、生活保護を受給しており家庭内トラブルにより精神的にまいってしまい、世帯分離をして一人暮らしをする予定です。

現在就労不可なんですが、引っ越し後破産宣告した場合、詐欺破産罪になるんでしょうか?

保護費から返済はダメっていうことなので、破産しか方法がないと思うんですが詐欺破産罪になるんでしょうか?

A 回答 (1件)

債権者を害する主観がないと見受けられますので



大丈夫
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