A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
支払ってるという事実を否定されるものではないです。
「子に給与を支払ってるが無効なので、子から返してもらうように」という意味ではありません。
所得税法(一部省略)
第五十六条 居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得を生ずべき事業に従事したことにより当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。
府に落ちないでしょうが、ルールなのでしょうがありません。
認められる方法としては、青色申告にすることです。
その場合でも専従でないといけません。
貴方の仕事も手伝うけど、外にパートタイムでアルバイトしてるというのは専従にはあたりません。
事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)
第五十七条 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者と生計を一にする配偶者その他の親族で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するものが当該事業から次項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、前条の規定にかかわらず、その給与の金額でその労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度、その事業の種類及び規模、その事業と同種の事業でその規模が類似するものが支給する給与の状況その他の政令で定める状況に照らしその労務の対価として相当であると認められるものは、その居住者のその給与の支給に係る年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入し、かつ、当該青色事業専従者の当該年分の給与所得に係る収入金額とする。
No.1
- 回答日時:
税法上、給与が認められないのではなく、
「白色申告者は、生計を一にする親族に給与を支払っても、必要経費に算入できない。そのかわり専従者控除を認める。その金額は事業主の所得を専従者と均等に割った金額と、50万(又は86万)のいずれか少ないほうの金額です」が正解です。
(所得税法56条、57条参照)
ですから、白色の自営業や不動産所得で仮に月に30万円の給与を支払っても、勤務実態に見合っていれば、それはOKです。ただ、事業主の所得の計算上その支払いはなかったものとみなし、受取った側の給与収入も認識しない、だけです。もちろん、赤字であっても支払ってだめではないと考えます(ここは人によって意見も違いますが)。赤字で給料もらえなければ、今、大赤字の日本で、国家公務員は全員無給でなくちゃおかしいでしょ。
「経費にならないのに、給与を支払って何の意味があるの」と言う方もいますが、「勤務実態があれば、相応の給与はあくまでも給与である。これを受取った側が預金として残していっても、贈与にはならない」という点で、大きな違いがあります。
親が事業主、子供が従業員 というような場合、たとえ白色でも、相応の給与を支払うことができ、これが贈与ではないので、相続を見据えた適正な資産移転ができるわけです。キチンと出納帳に書いておきましょう。
ちなみに、お医者さんや歯医者さんは、租税特別措置法でそれなりの概算経費が認められるため、あえて白色にしておき、家族への給料は、この規定でなかったものとする方も、結構いますよ。
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