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種類株式に譲渡制限や全部取得条項を付けるには会社法111条2項2号3号で、他の種類株式の種類株主総会の承認が必要ですが、
一方、取得条項の設定ではそういった承認が必要とは書いてありません。
これはどういった違いなのでしょうか?
他の種類株主の利害に影響があることは同じだと思うのですが。

A 回答 (1件)

111条1項に、当該種類株主全員の同意が必要だと書いてありますが。

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