天皇の国事行為について
http://www.youtube.com/watch?v=f8ubtlLVu5I
http://www.youtube.com/watch?v=el7HBryBGgw&NR=1
上と下の動画が二律背反していて理解できません。天皇と中国の副主席があうのは国事行為だとすれば、小沢さんのいっているほうに分があるように思うのですが、(アンチ小沢なんですけど)どなたか教えてください。中三男児
回答(3件)
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No.3ベストアンサー20pt
正解(通説)から先に書くと、それは国事行為ではありません。
天皇には国家機関、象徴、私人の3地位があって、それぞれに国事行為、公的行為、私的行為が対応しています。公的行為は、「象徴としての行為」あるいは「公人としての行為」とも言います。
天皇が象徴であることは憲法に書いてありますが、象徴としての行為(公的行為)は書いてありません。そこで、政府の統一見解を抜粋すると次の通りです。
〔抜粋開始〕
天皇の公的行為は、国事行為ではないため、憲法にいう内閣の助言と承認は必要ではないが、憲法第4条は、天皇は「国政に関する機能を有しない」と規定しており、内閣は、天皇の公的行為が憲法の趣旨に沿って行われるよう配慮すべき責任を負っている。
天皇の公的行為には、外国賓客の接遇のほか、外国御訪問、国会開会式に御臨席になりおことばを述べること、新年一般参賀へのお出まし、全国植樹祭や国民体育大会への御臨席など、様々(さまざま)なものがあり、
〔抜粋終り〕
ここで大事なのは、「内閣の助言と承認は必要ではないが」の所でぶった切ると、間違いになるということです。内閣は責任を負っており、結局は「内閣の助言と承認」が準用されると、憲法学者は説きます。
これは理の当然でしょう。天皇が外国賓客と会うのに、助言と承認が要らないわけがありません。例えば、天皇一人の考えで台湾の高官やハマスの指導者と会って、政治問題化してもいいのですか?
宮内庁もそれは分かっています。しかし、次のような理屈を用意しているかも知れません。
宮内庁: 準用とは、「ある事項に関する規定を、それと本質の異なる他の事項について、必要に応じて修正し、あてはめること」です。国事行為は、憲法の規定通り内閣がダイレクトに「助言と承認」するでしょう。しかし公的行為についてはですね、内閣ダイレクトを修正して当てはめて、私ども宮内庁が「助言と承認」役を務めましょう。それが慣例でもあります。〔終り〕
この理屈が通るなら、宮内庁の「30日ルール」にも逆らえなくなって、小沢の負けです。
しかし、宮内庁は、天皇が政治に利用されるのを防ぐと言いつつ、「官僚は公正で無謬だ」と傲っているようでもあります。行政官僚は内閣に使われる身なのに、内閣の意思よりも、宮内庁の取りまとめた慣例の方が優先するのですか? 天皇の威を借る狐ではありませんか?
また、小沢が閣外にいたこと、「習近平の件をねじ込んでいない」と報道を否定したことも、話をいっそうややこしくしました。
小沢は議員になる前、司法試験の勉強をしていて、憲法はよく知っているはずです。少数説(通説ではない)を承知で、あえて「国事行為」と言った可能性も考えられます。訂正したりする間に話が長引くでしょう。多くの人に「こりゃ難しい。簡単に結論を出す奴はバカだな」と考えてもらうのが目的かも知れません。
最初から通説を言うのは法学部の一年生でもできますが、宮内庁の官僚のずる賢さを破れません。いっそのこと、共産党のように国事行為と私的行為しか認めず、「公的行為は法的根拠があいまい」として否定するのが、筋が通ってたりして。
この回答へのお礼
皆さん有難う御座いました
まずは、小沢氏が根拠としてる日本国憲法の記述から確認してみましょう。
======以下引用=====
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
二 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
『日本国憲法』
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html
======以下引用=====
で、小沢氏の主張を(私の予測も加えて)まとめてみます。
・天皇の国事行為は内閣の承認が必要であり、内閣が決めたことを一役人である宮内庁長官があ~だこうだと口出しする方がおかしい。
・内閣は国民によって選ばれたのだから、内閣の決定は国民の決定であり、民主主義としての手続きである。
・30日ルールは慣例で行われていただけであり、憲法にも法律にも定められていない。
(1995年頃から慣例化したようです。)
・習近平中華人民共和国副主席との謁見は国事行為である。
・天皇の体調やスケジュール的な問題が出てきたときは政治的に重要な行為を優先すべき
で、反対派は
・習近平中華人民共和国副主席との謁見は国事行為ではない。
・30日ルールの慣例に則取っていない。
・「政治的に重要な行為を優先する」というのは、天皇を政治的に利用するということで、日本国憲法の理念に反する
・「政治的重要性で例外を認める」ようなことをして、A国との謁見は優先しB国は断るなどとしたら、B国から顰蹙を買い、国益を損ねる
とまぁ、こんなところでしょうか。
この議論の争点は「習近平中華人民共和国副主席との謁見は国事行為なのか?」というのと、「天皇の国事行為について、政治的優先順位をつけていいのか」という二つになるかと思います。
憲法の条文をよんでみると、憲法第七条には「九 外国の大使及び公使を接受すること。」とあります。
習氏を大使・公使であったかどうかがポイントとなります。
大使・公使とは、
====以下引用====
たい‐し 【大使】
1 外交使節の最上位のもの。臨時的な特派大使と常駐の特命全権大使とがあるが、普通には後者をさす。
http://kotobank.jp/word/%E5%A4%A7%E4%BD%BF
こう‐し 【公使】
国家を代表して外国に駐在し、外交事務を取り扱う職務。また、その人。大使に次ぐものとされ、普通は特命全権公使をいう。ほかに弁理公使・代理公使がある。
http://kotobank.jp/word/%E5%85%AC%E4%BD%BF
====以上====
上記の用語解説で注目したいのは「臨時的な特派大使」という言葉と「普通には後者をさす」という言葉。
臨時的ということは一時的に派遣される大使(つまり外交団のトップ)も含むなら、習副主席は大使ということになり、憲法の条文に当てはまりそうです。
しかし、憲法の記述の意図が「普通には後者をさす」との但し書きの範囲内に限定されるなら大使ではなさそうです。
となれば、習副主席の天皇謁見は国事行為では無いことになり内閣側が強制したのは違憲行為ともとれそうです。
結局、憲法解釈の問題ということですね。
ではでは、参考になれば幸いです。
そもそも国事行為ではないからです。
1,国事行為てのは憲法7条に定められている
事項を意味します。その他には国事行為はありません。
法律の用語と通常の用語とは異なる場合があるのです。
そんで、その国事行為に内閣の助言と承認を
必要とするのです(三条)
そんで、中国の習近平さんに会うことは、憲法7条のどこにも
該当しません。
従って、習さんに会うことについては、3条の適用は
無いことになります。
2,つまり、天皇の行為、総てに内閣の助言と承認を要する
とされている訳ではないのです。
助言と承認が要求されているのは、7条に列挙されている
ものだけです。
3,こうしたものは、他にもあります。
例えば、天皇の私的行為とか、宮中の宗教的行為
行幸、国会でやる「おことば」などです。
問題になるのは「おことば」とか行幸です。
これらは象徴としての行為と言われていて
国事行為とは区別されています。
これは問題点だ、と指摘する学者も少なくありませんが
現在では助言と承認は必要とされていません。
つまり小沢さんは生兵法は怪我の元だった訳です。
憲法を良く読め、なんてこと言わなければ良かったのに。
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