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上記のことをする場合、どのようにビデオを撮影し、用意していけばいいのか教えて下さい。
私のケースでは、携帯で撮影するのは困難で、長時間撮影できる防犯カメラでなければ難しいです。
お金がかかるので、本当に使える動画を撮影したいのです。
実際に立証するときに証拠となる動画はどのようなところを撮影すればいいのか教えてください。
適当な回答はいりません。


その事情はこちらの質問に詳しく出ています。
一つの質問だけみたのでは分からないはずです。
ご覧のとおり、ちょっとした印象の違いだけで回答者の批判は右から左に動いていい加減もいいところです。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7059887.html
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7060854.html

A 回答 (6件)

相談者さんは、整然と色々と並べていますが、ビデオを証拠にしたとしても「故意」であることを証明しないとなりません。



時系列で確認しても、それが故意的な行為であるとは今の時点では確認ができません。

特に、クシャミに関しては、相談者の真似をしているという証明が最低限必要となり、これが証明できないと故意による嫌がらせということは証明できません。

例えば、奈良の騒音おばさんでは、証拠のほかに警察への相談・通報・ビデを撮影・騒音測定といったことを積み重ね、民事訴訟での勝訴後に刑事告訴をしています。
罪名は傷害罪となりますが、これは継続的に24時間行われているというのが認められる内容になりました。

相談者さんの場合は、直接の交渉をしていますか?
まず、裁判所が重要視するのは、先に自助努力をしているかということがあります。
内容証明・自治会・弁護士相談・警察への相談といった自助行動をしていても、行為が落ち着かないという場合は司法で判断をしてくれます。
逆に、もしその行為が故意であるという事が証明しきらなかった場合は、相手から反訴されて違法な告訴を裁判所にされたということで裁かれます。
訴訟とは、訴状提出で簡単にできますが、その内容次第では自分を傷つけることになります。

ここで、自己主張をするのではなく、リアルに弁護士事務所に出向いて相談する方がまだ前進することは明らかです。
ビデオでも、どの様な撮影方法が有効で、どの撮影画面が無効になるかも関係してきます。
更には、騒音測定もどの様な測定方法が有効なのか、無効なのかも関係してきます。
できるだけ費用を抑えたいといいますが、正直この手の問題では不可能な内容が多々あります。
訴訟では、専門家の測定した物しか採用されないことも多々あります。
特に、騒音測定では受忍限度を超えているかも判断されますから、例え相談者さんがリースで借りてきても採用されないと無駄な動きでしかありません。
測定に関しては、相手が専門家での測定ではないことを追及すれば、その測定値が無効ともなります。
更には、映像と時間と測定値をリンクさせないと、裁判所も証拠採用をしません。
これらは全て、相談者さんの側で証明しないとならない義務がありますから、個人での採証は難しいでしょう。

この回答への補足

補足日時:2011/10/10 01:08
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この回答へのお礼

本当にどうもありがとう。

お礼日時:2011/10/10 01:14

冷静に沈着に



「がしゃーん!ばしゃーん!!どーーーーん!!!」

の音を残します。
時間記録も残しましょう。

できれば近隣の人から「陳述書」を書いてもらえば
裁判官も
「これは受忍限度を超えている」と思ってもらえるかもしれません。

あくまで、「裁判は裁判官の心証」ですから
客観証拠の積み重ねで決まる部分が多いです。

犬が吠えてうるさい

犬は吠えるもの。そうそう、文句は言わないの。

でも、一時間以上続くんです

昼ならいいでしょう?

明け方4時ですよ

しかも毎日。眠れません!

近所の人も困っています

そうですか、では民718で責任を問いましょう
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この回答へのお礼

犬なら仕方がないと思えますね。
吠えているのは人間ですけどね。
そいつのおつむが犬並みなら仕方がないかもしれませんね。

犬が吠えているのと同じくらいしつこくくしゃみをしたこともありますよ。
私の部屋の周りを歩きながらくしゃみをし続けたこともあります。
それをビデオに取れば決定的だったかもしれません。

お礼日時:2011/10/09 22:20

くしゃみよりは「戸の開け閉め」の音の方が立証は簡単ではないですか?


くしゃみなら「一般の受忍限度を超えているとは言えない」と判決されそうです。

夜中に大きな音で開け閉めを繰り返す

この証拠しかなさそうに思います。
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この回答へのお礼

そうですね。
本当にうるさいんです。
ありがとうございます。

お礼日時:2011/10/09 22:03

あなたの行為ではなく


相手の行為だけを問題にしてください。

相手の何が不法・不法にあたるかを考えてください。

この回答への補足

補足日時:2011/10/09 21:40
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この回答へのお礼

お礼日時:2011/10/09 21:38

まずは精神科へ行き、あなたが正常であることを証明してください。



それが出来なければビデオの証拠など何の意味もありません。

この回答への補足

補足日時:2011/10/09 20:48
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この回答へのお礼

お礼日時:2011/10/09 20:46

先ず、落ち着きましょう。


裁判は「熱くなった方が負け」なんです。

事案からは「民事不法行為による損害賠償請求」とみられます。
すると
加害行為→被侵害利益→因果関係→損害論とざっとこんな感じです。

ビデオはその最初の「加害行為」立証の問題です。
では、いったい何が「加害行為」かを考えて
それを裁判所に認定してもらえる証拠を残せばいいのです。

考えられるなら「夜中受忍限度を超える扉の開け閉め」なら
音量を測定する必要もあります。

その先に、何の損害を被ったか具体化しなければなりません。
その損害と加害行為の因果関係の立証も必要ですし
それを金銭に評価し直さなければなりません。

不法行為はなかなか難しいですが
勝てない事はありません。

この回答への補足

一つ、補足をつけ加えさせてください。
これまでの回答者は、これが私の被害妄想なのだという考えに固執するあまり、実際にどのようなタイミングでその気違いがくしゃみをしているのかを追求するのを忘れていると思います。
私はそのログを記録しています。頭に来て出すのを忘れていました。
三日くらい出さないと分からないと思います。

1日目
父 4時半頃 くしゃみ
私 14時頃 くしゃみ
母 18時頃 くしゃみ
隣の男 翌日の真夜中1時頃

2日目
母 19時頃 くしゃみ
私 22時頃 くしゃみ
隣の男 翌日の真夜中 3時頃

3日目
父 5時頃 くしゃみ
隣の男はしない

こんなかんじです。もっと羅列したほうがいいでしょうか?
とにかく私がしない日はしません。
こういう記録は証拠になりますか?

補足日時:2011/10/09 20:15
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この回答へのお礼

騒音被害はあります。
ご覧のとおり、隣の男の活動時間は深夜なんです。
寝ていても起こされます。
迷惑なので記録をつけています。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/09 20:17

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