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最近、電化製品はインターネットでよく買うんですが、
その商品の保証書が、未記入のままなのが多いんです。
メーカー保証は、少なくとも1年ぐらいはついていると思いますが、もし1年未満で故障すると、未記入の保証書でも有効でしょうか。
未記入だと無効だとすると、例えば近所の電気屋さん(その店で購入したものではないけれど)が、記入してくれるのはどうなんでしょう。有効でしょうか。

A 回答 (5件)

私の体験談なのですが、参考になればと思い回答してみました。


夏に通販で買った小型扇風機が壊れたので、保証書に記載の会社(通販会社に販売を委託した製造会社)に修理依頼の電話をした際、通販で購入の旨を伝えたところ、「商品購入の際に添付されていた通販会社の明細書のコピーを保証書に添付して送ってください」とお返事いただきました。
インターネットをよくご利用とのことですので、保証書のほかに、上記のような送付明細書及び宅急便などの伝票を一緒に保管されてはいかがでしょうか?
また、購入される時に保証書の件を店側に確認されるのもいいかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2003/11/30 18:34

1 領収書があれば可


2 他店のシールがあれば可
(詐欺っぽいが張りなおし。量販店って「このシールを貼っておいてください」とシールを渡されることが多い)
3 黙って持込の日を販売日として記入してくれた(某PCメーカー)
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【未記入】


昔は、なじみの電気店は販売店の印鑑、住所のゴム印だけを押して、日付は未記入にしてくれました。
購入してから、2年ほど経っていても、
サービスで補償してくれたものです。
【領収書】
今は、保証書に日付がなければ、断られますので、
日付がない場合は領収書と一緒に保管して置かれるのがいいかと思います。
【他人に送る時】
保証書をキチンと書いてもらって、商品を渡すことが大切ですね。
【サービスセンター】
電気製品などは各地にメーカーのサービスセンターがありますので、
電話で問い合わせて、持ち込み先を聞くといいでしょう。
大型テレビ、冷蔵庫などはメーカーの修理の担当者が
直接修理に来てくれます。
保障期間内は勿論、無料です。
取り扱い説明書にサービスセンターの住所、電話が載っています。
電気製品、カメラの保証のことの書かれたサイトを
お読み下さい。

参考URL:http://www.ichii-re.co.jp/life/info/info/06.html …
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未記入の保証書は、基本的には無効です。



#1さんの言うように、レシートや領収書があった場合は見逃してくれるかも知れません。

但し、レシートや領収書に金額しか書いて無い(他の物と一緒に買って領収書に合計金額のみ書かれた場合は特に)場合、その商品を買った証明にはならないので、やはり無効です(同じ位の値段の、別の商品を買ったレシートや領収書かも知れないので)

また、実際に買った店以外の店で記入した場合、不審な点があって調べられるとバレます。

記入したお店に対し、その時期にその商品を卸してないとか、そもそも取引が無いお店だとか、メーカー側はそういう資料を持ってますからね。
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そういうときの為に、領収書があるのです。


領収書と保証書とを両方保管しておけば、購入日も特定できますから、問題ないでしょう。
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