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従業員持株会の利益は38万円以下の場合納税不要?

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持株会のWEBサイトを見たら配当収入があり3500円ほど源泉徴収されていました。
たしか株などの利益は38万円以下は納税不要だったはずなので
税務署にいけば3500円を取り戻せるのでしょうか?

なお、3500円取り戻すことによって年収があがりますが
株の利益は総合課税ではないので、住民税は上がらない
という認識で間違いないでしょうか?

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回答(1件)

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  • 回答者:mukaiyama
  • 回答日時:2011/10/11 02:45

>たしか株などの利益は38万円以下は納税不要だったはず…

それは、その株配当以外に一切の収入源がない人の話です。

>持株会の…

ということはサラリーマンのようですので、あなたには当てはまりません。

>配当収入があり3500円ほど源泉徴収…

上場株だとして、
1. 源泉徴収だけで済ます。
2. 「総合課税」として確定申告をする。
3. 「申告分離課税」として確定申告をする。
のいずれかを選択できます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm

>税務署にいけば3500円を取り戻せるのでしょうか…

2. 「総合課税」であれば、給与所得と一緒にした「税率」が適用されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
税率 5% の人であれば、配当の源泉徴収は国税 7%、地方税 3% なので、2% 分が返ってきます。
ほかに「配当控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1250.htm
が適用されるので、実際には 2% 分よりもう少し多くなります。
住民税は、翌年の課税分から 3% 分が引かれます。

3. 「申告分離課税」であれば、ほかにも株取引をしていて赤字を出しているなら、7% 分がまるまる返ってきます。
「配当控除」はありません。
住民税は、翌年の課税分から 3% 分が引かれます。

>株の利益は総合課税ではないので、住民税は上がらないという認識で間違いない…

大きく間違っています。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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