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先日、こちらで、自己破産に関して質問させて頂きました。
いろいろな方々から、叱咤激励をいただきましてありがとうございました。
おかげで、主人にすべてを打ち明け、司法書士の先生に、自己破産手続きをお願いいたしました。
そして、司法書士の先生に受任通知を送付していただくのですが、
こちらからも、相手方に連絡を入れたほうがいいと思い、
債権者宛てに、自己破産手続きを司法書士に依頼した旨を書いた手紙を郵送いたしました。
そこでご質問なんですが、司法書士にすべてを任せた旨を相手方に伝えた後、
もし、取立ての電話が、自宅や携帯、実家などにあった場合、
相手方に罰則規定などはあるのでしょうか。
弁護士や司法書士に依頼した後は取り立て行為は禁止されると聞いたのですが・・・。

よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

正規の貸金業者なら、保険適用が受けやすくなるので直接請求することは無くなります。


しかし、中には請求してくる業者もあるようですが、「司法書士に任せたので、今後はその先生の所に連絡してください」と伝えてください。

受任されたのなら全て先生にまかせ、あなた自身は多くを語らない方が良いと思います。

一日も早く明るい笑顔が戻る事を遠くより応援します。
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この回答へのお礼

ご回答いただきましてありがとうございます。
質問をさせていただいてから、いろいろと手続きなどに追われ、
お礼を申し上げるのが遅くなってしまいました。
ようやく、落ち着いた時間を取り戻すことができました。
これも、いろいろな方々のお知恵を拝借し、後押しをして頂いた結果だと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2003/12/02 09:11

こちらからも、相手方に連絡を入れたほうがいいと思い、


債権者宛てに、自己破産手続きを司法書士に依頼した旨を書いた手紙を郵送いたしました。
<回答>
債権業者から見たら、あまり意味のない行為です。司法書士からの受任通知が来て初めて、あなたの債権を処理していくので・・・。
**************
そこでご質問なんですが、司法書士にすべてを任せた旨を相手方に伝えた後、もし、取立ての電話が、自宅や携帯、実家などにあった場合、相手方に罰則規定などはあるのでしょうか。
<回答>
あたりません。大手などの場合、社内に債権を管理する部署と、支店営業部、また、催促する部署など、いくつかに担当部署が分かれているので、関係する部署に連絡が入り
コンピュータに登録するまでに、早い会社だと2週間以内ですが、遅いところは2ケ月くらいかかるところもあるので、その期間の猶予は罰則にはあたりません。
つまり電話や督促状などは2ケ月以内はあっても仕方ないと思って下さい。電話の場合でしたら、口答で事実を言えば、業者も承知するので、恐れなくても大丈夫です
**************
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この回答へのお礼

ご回答いただきましてありがとうございます。
質問をさせていただいてから、いろいろと手続きなどに追われ、
お礼を申し上げるのが遅くなってしまいました。
ようやく、落ち着いた時間を取り戻すことができました。
これも、いろいろな方々のお知恵を拝借し、後押しをして頂いた結果だと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2003/12/02 09:12

自己破産の手続きを申し出した時点で


債権者からの本人への取り立ては禁止になっております。
(詳しくは参考URL)

ちゃんとした債権者(国・都道府県に届け出をた出している)
なら、貸金業規制法に反しますので、国から注意・もしくは罰則、または告訴されますので、取り立てて来ないと思います。

それでも取り立ててきたら、営業停止処分か、許可剥奪、恐喝罪などに該当すると思います。

参考URL:http://www.e-legal-office.net/jikohasan/toritate …
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この回答へのお礼

ご回答いただきましてありがとうございます。
質問をさせていただいてから、いろいろと手続きなどに追われ、
お礼を申し上げるのが遅くなってしまいました。
ようやく、落ち着いた時間を取り戻すことができました。
これも、いろいろな方々のお知恵を拝借し、後押しをして頂いた結果だと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2003/12/02 09:11

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