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私が勤めている会社では、残業調整給があり残業代は支給されません。
しかし、休日出勤が時々発生します。
休日出勤時の代休などの取り決めもありません。
休日出勤は残業調整給に含まれるんでしょうか?

A 回答 (3件)

残業調整給?いい加減でよくわかりません。

ginkomamさんは入社して何年になりますか?労働契約書とか労働条件通知書で基本的な労働条件が明示されているのでしょうか?

残業調整給は実際の残業代に見合っていなければなりません。

休日は何曜日なのかわかりませんが、週一の法定休日にせよその他の法定外休日にせよ、休日出勤分も割増賃金を含め、働いた分については給与として支払われなければ労働基準法に違反します。

ここでも、もう少し労働条件(労働時間や賃金や休日等)の補足があれば具体的な回答ができるかも知れません。

(所轄の)労働基準監督署に相談に行かれるようですが、できるだけの資料(給与明細書は大事です)を持って行った方が効率的です。重ねて言いますが「ノーワーク・ノーペイの原則」で働いた分の残業代(割増賃金)も「全額」支払われなければ労働基準法に明確に違反します。
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この回答へのお礼

有難うございます!
今、色々と調べている段階です(^^)

お礼日時:2011/10/14 10:22

> 休日出勤は残業調整給に含まれるんでしょうか?



通常含まれません。

休日出勤がそういうものに含まれるような労働契約ってのは、ちょっと難しいように思います。
その残業調整給ってのが相当な金額だとかなら、まぁ何とか…。


差し当たり出来る事として、休日出勤や勤務時間の記録はガッツリ記録しておいて下さい。
ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。

未払い賃金の時効は2年間、小額訴訟で取り扱いできる金額は60万円までですので、その間に対応を行なうのが良いです。


> 休日出勤時の代休などの取り決めもありません。

通常であれば、労働組合なんかを通じて話し合いします。
そういう相談に関しても、まずはsy玖波の労働組合へ相談するのが良いです。

状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
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この回答へのお礼

とても助かりました、有難うございました!
少しでも雇用条件が良くなるように頑張ります。

お礼日時:2011/10/13 10:15

文面だけではわからないので、労働基準監督署に相談されることをお勧めします。

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この回答へのお礼

有難うございました。
相談してみます!

お礼日時:2011/10/13 10:06

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