No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>親が亡くなった時点で預貯金は凍結されるのは知っていますが
必ずしもそうとは限りません。
要は、銀行がその事実を知らなければ凍結されません。
たとえば、役所から銀行へ、死亡事実が報告されることはありません。
銀行は、新聞のお悔やみ欄や口コミ等により、死亡の事実を把握し、その時点で凍結です。
なので、亡くなったばかりなら、キャッシュカードがあれば引き出せますし、都市銀行などでずっと凍結されなかったという人もいるようです。
ただし、高額な定期預金の解約となると、手続きを踏まないと解約できないでしょう。
>どのような事が大変になるのかが分かりません。
亡くなった人の「除籍謄本」、相続人全員が実印を押した「遺産分割協議書」などが必要になるからです。
貴方の場合は、子どもが貴方以外にいないなら、家族の印ですむので比較的簡単でしょう。
お父様が亡くなった場合はお母様と貴方の印、お母様が亡くなった場合はお父様と貴方の印ですね。
なお、謄本など必要な書類は、銀行によっても違うので確認されることをおすすめします。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/10/12 19:16
遺産分割協議書・・ですか?
なんだか聞いた事もないような難しい書類が必要なのですね。
かなり厄介だと言うことがよく解りました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
亡くなった方の持っていた財産は、「遺産」になります。
この遺産がだれのものかを確定させなければなりません。
その手続きがなかなか面倒です。そろえる書類が多いのです。
まず、法定相続人を確定させなければなりません。
このためには、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本をそろえる必要があります。
出生から死亡までの戸籍謄本をそろえると、質問者さんはもちろんのこと、結婚した相手(離婚していればその相手すべて)、子供等すべてがわかります。それで相続権のある人を金融機関側で把握するわけです。
次に、法定相続人の戸籍と印鑑証明書を集める必要があります。
そして銀行が準備している相続届に必要事項を記入し、押印することになります。
戸籍謄本は本籍地でしか取得できません。遠隔地に本籍があった場合などは、郵送で申請をするなりしないといけません。
No.1
- 回答日時:
お亡くなりになった人の財産は相続財産になり、相続人が受け取る事が出来ます。
お父様が亡くなった場合 お母様と質問者さんが相続人です。
お母様が亡くなった場合 お父様と質問者さんが相続人です。
必要書類は定期預金を行っているところで必ず確認していただくとして。
1.相続人である証明 お亡くなりになった人との関係を示す戸籍謄本等
2.相続人の本人確認 運転免許等
3.相続人の片方が一人で定期預金を行っているところへ行く場合が行かない人の委任状
4.死亡証明書
とそろえる書類が通常扱う事が無いもがあるため手間がかかると思われています。
後手続きの完了まで時間がかかるところもあります。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/10/12 12:38
謄本だとか普段目にしないような書類が必要になってくるのですね。
私は死亡証明書だけで事足りると思っていました。
勉強になります。
早速の回答ありがとうございました。
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