非課税財形制度について
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銀行等の
「財形年金・財形住宅で合計550万円利息が非課税」
というものがありますが、これを利用した場合、
保険会社の
「財形年金・財形住宅で払込保険料累計額385万円まで利息が非課税」
というものは利用できないのでしょうか。
ご存じの方、ご教示ください。
お勤めの会社が財形の制度を導入している場合、財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄が利用できます。非課税枠はお書きの通り、合計で550万円です。
もうひとつの制限は、財形年金1契約まで、財形住宅1契約まで です。合計が550万円までならば、課税されません。(財形年金2契約(銀行と保険会社)とか、財形住宅2契約 は認められていません)
これのQ9です。
http://www.zaikei.taisyokukin.go.jp/faq/a1.html#9
ご質問の趣旨はこちらかな とも思うのですが、銀行等で550万円の非課税枠を使えば(←重要)、保険会社の非課税枠はもう利用できません。(銀行で財形年金、保険会社で財形住宅 も不可)
詳しくは、勤労者財産形成事業本部のサイトをご覧ください。
http://www.zaikei.taisyokukin.go.jp/save/pension …
http://www.zaikei.taisyokukin.go.jp/save/house.h …
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