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アルバイトで、雇用保険を貰えるようにすることってできるのでしょうか?

A 回答 (3件)

アルバイト先が雇用保険の適用事業所になっているか確認してみてください。


労働者を1名以上雇用していれば、雇用保険の適用事業所にならないといけないのですが、会社が入っていないケースもよくあります。
雇用保険上では労働者の区分に、アルバイトというのはないのです。
アルバイトという名目で働いていても、実態が通常の労働者と同じように働いているケースもよくあります。
雇用保険の加入資格については、みなさんの回答にあるように、
(1)1週間の所定労働時間(休憩時間を除く実労働)が20時間以上
(2)1年以上の雇用見込みがあること
・・・の2点です。
ただし、離職後雇用保険を受給するためには・・
(1)一般被保険者(1週間の所定労働時間が30時間以上)の場合
   離職時以前1年間の間に、14日以上の出勤が6ヶ月あること
(2)短時間被保険者(1週間の所定労度時間が20時間以上30時間未満)の場合
   離職時以前2年間の間に、11日以上の出勤が12ヶ月あること
というように資格要件が違ってきますので、雇用保険資格取得時で、一般なのか短時間なのか確認することをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2001/05/08 12:33

雇用保険では正社員もアルバイトも一律に労働者として見ます。


雇用保険の適用については、労働時間などで判断されます。
会社は、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の場合は「短時間被保険者」として、それ以上の時間働く場合は一般被保険者として加入の手続をしなければなりません。
会社にどうなってるかお聞きください。

受給条件は、最近の1年間に6ケ月以上加入していれば貰えます。
但し、1ケ月の労働日が14日以下だと、1ケ月と数えられません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
正社員もアルバイトも一律に労働者としてみなされるのですね。
早速、会社のほうに確認してみたいと思います。

お礼日時:2001/05/08 12:36

雇用保険を貰えるようにするというのは失業保険の給付が受けられると


言う意味でしょうか?
給付を受けるには雇用保険に加入する必要があります。
アルバイトでもパート(短時間労働者)でも
(1)一週間の所定労働時間が20時間以上
(2)1年以上引き続き雇用される見込みがある
上記の条件のいずれにも当てはまる場合は被保険者としての資格があります。
ただこれは会社が手続きをしない限り加入はできません。
加入資格があるのにアルバイトやパート勤務の方を雇用保険にいれないケースは
多々有ると思います。
しかし上記のように加入資格は法律できちんと決まっていますので、
既に長期で同じ会社で勤務されているのなら、当然加入資格はあります。
さらに失業保険の給付を受けるには、半年以上の加入期間が必要です。
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