初めて質問いたします。
労災の休業補償についてよろしくお願いします。
まず、状況をご説明します。
1日目 昼過ぎまで通常勤務、その後、仕事中に労災発生。
夕方に手術、入院
2日目 入院中(会社営業日)
3日目
↓ 入院中(会社休業日)
5日目
6日目
↓ 入院中(会社営業日)
7日目
8日目 退院、午後から出社
会社側も労災を認めてくれて、入院費を含む医療費は0円です。
今後、通院もしばらくかかるので、症状固定になったら
後遺障害給付金(14級)や通院にかかった交通費を
10号様式、7号様式で申請する予定です。
お聞きしたいのは、上記休業中の休業補償についてです。
私の日給が約10,000円とした場合、
A案
1日目と8日目は実質仕事もしてるので、2日目~7日目までの
6日間を労災の休業補償を申請する。この場合、1日当たり80%
になるのとのこで、6日×10,000円×80%=48,000円となりますよね。
ただし、欠勤扱いになるので、皆勤手当が-5,000円となり、実質43,000円
B案
労災は使わず、通常の有給休暇を使用。
この場合、3日(営業日)×10,000円=30,000円
大した額ではないですが、痛い思いもしたので、頂ける物は
頂きたいというのが正直な気持ちで、A案の方が良いのかと思ってますが、
やはり常識的考えて、ちょっとせこいでしょうか。
なお、賞与はないので、そういう査定は関係ないですし、
有給はかなり余ってるし、使いにくい会社なので、せっかくの有給が
労災の為に減っていいのかという考えは無いです。
ただ、A案となると会社も書類を作ったりするのが面倒だと考えるだろうし、
今後のこともあるので、B案で行くべきなのか・・・
もう一つ気になるのは、B案にした場合、上記10号様式、7号様式で申請したときに、労災の休業補償申請をしてないので、認められないということになる可能性もあるのでしょうか。
いくつも質問をして申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
なお、途中の認識で間違ってる部分がありましたら、それもご指摘ください。
よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
質問者さんのケースなら、
全日有給を使用するば会社から全額もらえる。
労災に特別給付だけ請求すれば、4日から20%もらえる。結果120%の収入になります。
ご検討下さい。
No.2
- 回答日時:
1,休業補償の計算の基礎となるのは、労災事故のあった日から見て過去3か月の支払い実績総額を暦日数(90日~92日)で割った平均賃金(日額)です。
日給額ではありません。詳しくは、労基法12条をご覧ください。2.会社は、平均賃金の6割を休業補償する義務があります。労災保険でカバーする場合は、その額を限度に補償義務を逃れられます。しかし、初日(事故日)を含め、最初の3日間(休日も含む)は労災保険休業補償は出ませんので、会社が補償する義務があります。
3.この3日のうち、勤務日を会社が認めれば年次有給休暇が使えます。休日は年休を使えませんので、その日だけ2の額になります。
4.労災保険からでる休業補償給付は、平均賃金6割と特別給付の2割、合計8割が出ます。給付の出る期間を、年休を行使して賃金を会社から出してもらう場合は、その額を計算に入れて、労基署が判断しますので、申請してもおそらく休業補償給付(特別給付)はでないでしょう。
No.1
- 回答日時:
大変でしたね。
労災の休業補償給付は下記のサイトをご参照に
http://www.rousai-ric.or.jp/worker/02/03_01.html
こちらによると
>休業補償給付又は休業給付の額は、1日につき給付基礎日額の60%に相当する額で、休業の第4日目から支給されます。ただし、所定労働時間の一部を休業した場合は、給付基礎日額と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の60%の額となります。
とされてます。
つまり最初の3日間は「待機期間」となってます。
なので今回の支給金額は(日給1万円で計算)
1日目~3日目
→平均賃金の60%の休業補償 6,000円×3日=18,000円
4日目~7日目
→休業給付として平均賃金の60%を支給 6,000円×4日=24,000円
8日目
→休業給付として半休分の平均賃金の60%を支給 3,000円×1日=3,000円
合計
18,000円+24,000円+3,000円=45,000円
但し完全休業日(2日目~7日目)の社会保険料などを会社がご質問者様に請求されるはずです。
詳細は会社の総務を経由して労働基準局にご確認下さい。
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