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寡夫控除・配偶者控除・配偶者特別控除について

役に立った:2件
  • 質問者:washitsu_6
  • 投稿日時:2003/11/16 13:44
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平成15年の確定申告についてお尋ねします。

父は、57歳の自営業なので、毎年2月~3月に確定申告をします。
母は、今年の5月に亡くなりました。専業主婦でした。
子供(私と姉)は、学生で、父と生計を一にしています。


そこで、質問です。

今回の確定申告で、父は所得金額が500万円以下なら「寡夫控除」と「配偶者控除」と「配偶者特別控除」を同時にしても良いのでしょうか?

母が、亡くなった時点では、母は、専業主婦で、白色事業専従者ではありません。母の所得金額は0円です。

子供(私と姉)は、アルバイトをしていますが、どちらも合計所得金額は38万円以下になります。


ご回答、よろしくお願い致します。

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No.4ベストアンサー20pt

寡夫控除の受けられる要件は下記のとおりです。
1その年の12月31日において年齢が満65歳に達しない人であること。
2.合計所得金額が500万円以下であること。
3.妻と死別し又は離婚してから結婚をしていないこと又は妻の生死が明らかでない一定の人であること。
4.生計を一にする子供がいること。
この場合の子供は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。

上記に該当すれば、寡夫控除27万円が控除されます。

「配偶者控除」と「配偶者特別控除」についても、年の途中で死亡した時は、死亡時の現況で判断するので、条件を満たしていれば、控除を受けることが出来ます。

つまり、各々の条件を満たしていれば、重複して適用されます。

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この回答へのお礼

> つまり、各々の条件を満たしていれば、重複して適用されます。
そう!正に、そのセリフを期待(?)しておりました。
寡夫控除と老年者控除は同時に受けられないとはかいていましたが、
配偶者控除や配偶者特別控除と同時に適用しても良いかどうか悩んでおりました。

とてもすっきりしました。ありがとうございます。

今年は子供(私と姉)の所得は38万円超えないけど、
来年超えたら、適用できないんですね。

そろそろ控除証明書とか届いているし、医療費の領収書も整理して、3月の提出に備えます。

本当に、ありがとうございました。

  • 参考になった:0件

まずはお悔やみ申し上げます。

ご質問ですが、寡夫控除は受けられます。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1172.htm

配偶者控除についても受けられます。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1191_qa.htm#q1

配偶者特別控除については未確認ですが多分受けられます。(基本的に扶養対象かどうかは12月31日時点、死亡時は死亡した日で判定するため)

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この回答へのお礼

> まずはお悔やみ申し上げます。
ご丁寧に、恐れ入ります。m(_ _)m

文中のURL、参考になりました。
手引きと同じ内容なのに、見やすかったです。

ポイントですが、早くにご回答いただいたNo.2の人と、
詳しい説明のあったNo.4の人に付加させて頂きます。
ご了承下さい。

お返事、ありがとうございました。

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No.2ベストアンサー10pt

  • 回答者:altctrldel
  • 回答日時:2003/11/16 15:04

できると思います。
寡夫かどうかの判定は12月31日時点で、配偶者控除や
配偶者特別控除は配偶者が亡くなった時点で判定したと
思います。
寡夫控除は所得金額が500万円以下で、総所得金額が
38万円以下の子を有することが条件になっていますが
この点もクリアしていますので、大丈夫でしょう。

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この回答へのお礼

やっぱり、できますよね~。
重複して適用しても良いものかどうか不安に
なったので、できるだろうとの回答に安堵いたしました。

お返事、ありがとうございました。
また、お礼が遅くなって、申し訳ありませんでした。

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  • 回答者:kyoromatu
  • 回答日時:2003/11/16 14:11

こんにちは。

こちらのサイトを最大限に活用してみましょう。

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この回答へのお礼

参考URL、行きました。
3つ同時に控除が受けられるのか
どうかは分かりませんでした。
探し方が悪かったのかなぁ~??

お返事、ありがとうございました。
それと、お礼が遅くなって、申し訳ありませんでした。

  
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