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No.2
- 回答日時:
◆建物付属設備◆
電気設備(照明設備を含む) 十年
給排水又は衛生設備及びガス設備 十五年
冷房、暖房、通風又はボイラー設備 十五年
昇降機設備
エレベーター 十七年
エスカレーター 十五年
消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備
主として金属製のもの 八年
その他のもの 十五年
●前掲以外 十年(●これに該当)
国土交通省所管補助金等交付規則
(平成十二年十二月二十一日総理府・建設省令第九号)
最終改正年月日:平成二三年四月二五日国土交通省令第三六号
●答:定額法10年で処理します。
「可動間仕切り」とは、ひとつの事務室を便宜上仕切って使用するために間仕切りとして建物の内部空間に取り付ける資材のうち、取り外して他の場所で再使用することが、可能なパネル式若しくは、スタッド式又はこれらに類するものをいいます。
平成21年4月1日以降取得ですので、帳簿残高が0に成るまで10年で償却します。
償却率 1÷10=0,1
取得年月 平成23年10月 取得価額200,000円 償却の基礎となる金額200,000円
そのまま あとは経過月数・・・決算時点まで 例えば今年の12月であれば
200,000円×0,1×3ヶ月(10、11、12月)÷12=5,000円(事業割合100%)の時
⇒減価償却費5,000円経費計上となり、
未償却残高は、200,000-5,000円で195,000円(簿価)と計上します。
耐用年数省令 別表第一に記載されています。
耐用年数通達(木造建物の特例)~耐用年数通達(前掲のもの以外のものの例示)から抜粋
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