プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

似たような質問を探したのですが、なかなか見つからず、よろしくお願いいたします。
夫は個人事業主で、確定申告をしております。
私は、去年からパートをするようになり、今年度が初めて、年初から給料を貰っています。
計算したら、今のままだと、103万は軽く越えてしまうのですが、私のような「サラリーマンの妻」ではない場合は、どうすれば良いのでしょうか?
国民健康保険、国民年金です。

夫と去年話したのですが、自分の確定申告で手いっぱいで、良くわかりませんでした。
確定申告の場合も103万とか、130万は越えたらダメなのでしょうか?
夫の申告でごちゃごちゃすると、怒られそうなので、夫には聞くに聞けない状況です。

A 回答 (4件)

自営業者の妻の場合には難しく考えることはありません。


失礼ながら、いたって単純明快ですよ。

一年間の給与の総額が103万円以下なら、夫は配偶者控除を確定申告で受けられる。
同上、103万1円から140万9999円以内なら、夫は配偶者特別控除を確定申告で受けられる。
同上、141万円以上なら、夫は配偶者控除も配偶者特別控除も受けられない。

「妻の年間収入が130万円を越えたとき」を心配しなくてはいけないのは「サラリーマン」だけです。
自営業で国民健康保険に加入してる者を夫にしてる貴方には「知っててもよいが、知らなくても良い」知識です。

また、年金は夫も妻も自分で払います。

以上

物足りないようなら、少し説明を付けておきます。

夫がサラリーマンの場合だと、保険組合に加入してます。
すると夫の保険証で、貴方がお医者様にかかれるという立場になります。
これを「妻が夫の被扶養者になってる」という言い方をします。
この被扶養者になる条件に「年間130万円以下の収入であること」というのがあるのです。

夫がサラリーマンでない場合には、国民健康保険に加入してるのですが、これには「被扶養者」という考え方がないのです。
被扶養者という考え方がないので、所得制限という条件も当然にありません。
つまり「130万円をこれたらどうたらこうたら」という問題を、貴方は考える必要がありません。

年金については、夫の被扶養者になってる方は「第3号被保険者」といわれ、自分で年金保険料を支払わなくてもよいことになってます。
これも「サラリーマンの妻」の場合の話ですので「知っててもよいが、知らなくても良い」知識です。
    • good
    • 51
この回答へのお礼

大変、わかりやすく、ご丁寧に教えて下さって、ありがとうございます。
コピーして、夫に見せたいと思います。

本当に助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/14 23:21

サラリーマンではないので103万・130万の壁もあまり関係がないかもしれません。

配偶者控除/配偶者特別控除をご主人が受けられる、受けられないの課題はありますが、それ以上に奥様が働けるのであれば家計の安心に繋がります。ただし、ご主人が青色申告事業者で利益が多くなれば、奥様が専従者として事業を助けられることも検討です。
    • good
    • 1

>夫が個人事業主の場合のパート収入上限…



タイトルからして、おかしなことを聞く人ですね。
サラリーマンの妻であったところで、働くのに上限なんてあり得ません。
300万でも 400万でもばりばり稼いでいる、キャリヤウーマンは世の中に大勢います。
共稼ぎ夫婦は、法を犯しているとでもお考えですか。

>確定申告の場合も103万とか、130万は越えたらダメなのでしょうか…

だめなことなどあるわけありません。
サラリーマンの妻が 103万だの 130万だのにこだわるのは、単に働きたくないだけ、遊ぶ時間を作るための方便に過ぎないのです。

ということを踏まえ、税法的には、夫がサラリーマンであろうが自営業者あろうが、妻の給与が 103万 (所得 38万) を超えれば、夫は配偶者控除から配偶者特別控除に代わるだけです。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

配偶者控除から配偶者特別控除に代わることを、一気に大幅増税になると誤解している人々が多いのも事実ですが、控除額が階段状に変化するだけで、少々の税金が増えることを気にして収入をセーブするなど、何とかの考え休むに似たりというところです。

例えば、100円の増税を避けるために 1,000円多く稼ぐのを止めるようなことです。
税金に 100円多く取られたとしても、差引 900円残れば、結果として 1,000円多く働いた方が家計にゆとりが生まれるのは、よく考えれば誰でも分かることです。

>国民健康保険、国民年金です…

国民年金は無職の人も低所得の人も、はたまた超高額所得者でも全員一律の保険料です。

国保は、たしかに多く稼げば国保税もそれなりに上がりますが、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることは絶対にあり得ません。
幾分目減りはするものの、働けば働いただけ家計にゆとりが生まれるのです。

つまり、103万も 130万も一切関係ないということです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 27
この回答へのお礼

リンクまではっていただき、ありがとうございました。
そちらで、正しい情報を見る事が出来たので助かりました。

お礼日時:2011/10/14 23:19

>今のままだと、103万は軽く越えてしまうのですが、私のような「サラリーマンの妻」ではない場合は、どうすれば良いのでしょうか?


税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要ですが、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。

なので、ご主人には貴方が来年源泉徴収票をもらったら、それを見せて「配偶者特別控除」を申告してもらうように言えばいいでしょう。

>確定申告の場合も103万とか、130万は越えたらダメなのでしょうか?
いいえ。
前に書いたとおりです。
103万円超えると配偶者控除はなくなりますが、141万円未満なら配偶者特別控除は受けられますし、たとえ141万円以上になったとしても、確かにご主人や貴方の税金は増えますが、貴方が稼いだ以上に増えることはありません。
なので、世帯の手取収入は増えます。
また、サラリーマンの場合103万円以下なら会社から「家族手当」が支給されることもあるため、これを超えないようにするわけです。
サラリーマンでも家族手当など最初からなければ、気にする必要のないことです。

130万円というのは、ご主人がサラーリーマンで社会保険に加入している場合、それ以上だと扶養からはずれてしまい自分で国保に加入しなければいけなくなるので問題です。
でも、国保は社会保険と違い扶養という概念はありません。
なので、130万円を気にすることはありません。
    • good
    • 16
この回答へのお礼

早々に、回答下さって、ありがとうございます。
とても分かりやすく、理解する事が出来ました。

丁寧に教えて下さり、感謝します。ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/14 23:22

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!