アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

駐車違反に対して以下の弁明書を出しましたが認められませんでした
平成23年8月24日の事を話します、午後12時頃家を出て仕事の打ち合わせで新橋 へ行く予定の日の事です。
普段は車で打ち合わせ等に行くのですが、その日の打ち合わせ場所周辺で車を停められるか分らず、もし路上駐車をして緊急車両の通行の妨げになってはいけないと思い、全く通行の妨げにならないバイクで家を出ました。
そして走行中に、突然の激しい腹痛に襲われ便意を催してしまい、気を引き締め我慢しながら運転していましたが、余りの激しい腹痛に身の危険と他人への危害を与えるかも知れないと感じていた処、公衆便所が目に入ったので、バイクを近くの幅6m位はある一方通行の道路脇に、そこには銀行員の自転車や銀行の利用者の自転車が置いてあり、更に誰にも邪魔にならない様、端に停めて公衆便所へ行きました。その間に駐車禁止の札を貼られてしまいました。しかしその時は危険を回避している間の事だと思いますし
そのまま運転を続けていたら、きっと大事故になっていたと今も思います。
お金を払えば済むのでしょうが納得がいきません、どうしたもんでしょうか?

A 回答 (10件)

そもそも、最初から目的地で、路駐するつもりでは、なかったですか。



それに、バイクといえど、全く邪魔にならないことは、ないでしょう。
特に、歩道のないところでは、歩行者、車椅子や目の前不自由な方にとっては、とても邪魔ですよ、多分。
    • good
    • 0

> そのまま運転を続けていたら、きっと大事故になっていたと今も思います。


> お金を払えば済むのでしょうが納得がいきません、どうしたもんでしょうか?

同じように、

・バイクを避けようとした車両が事故を起こしていたかもしれない。
・ちょうどバイクが邪魔ですれ違い出来ないので、手前で停車したら、追突事故って事になったかもしれない。
・バイクの陰から子供が飛び出して事故にあっていたかもしれない。
・通りかかった自転車なんかがハンドル引っ掛けたかもしれない。
・通りかかった子供にバイクが倒れかかるかもしれない。

とかって想像してみるとか。
    • good
    • 0

 実は、駐車違反にはこの手の緊急トイレの弁明が余りに多するのので本当にそうなのか疑われているのです。

したがってこのパータンは認めないってことです。明白な証拠が有れば認められます。意義申し立てする際には明確な証拠が必要ってことです。緊急トイレが証拠も無しに認められると誰もが緊急トイレと言えば逃れられることとなります。意義申し立て後は裁判が回復手段に成ります。証拠を準備して望めば大丈夫です。
    • good
    • 0

確かに、相談者さんの気持ちは「緊急」というのはわかります。



ですが、便意は緊急に含まれませんし、よく違反者が使う言い訳ですから認めてくれないのです。

納得できなければ、違反事実を不服として正式な刑事裁判で争うしかありません。

ただし、相談者さんがいうことが認められればいいのですが、裁判官が認めないと罰金刑という刑罰に切り替わり

ます。

そこまでいけば、刑罰ですから前科1ということになります。

違反事実は、腹痛での便意が原因でもそれが病院に駆け込んだ等の状態でないと証明ができませんから、緊急性が

認められる可能性は低いでしょう。
    • good
    • 0

客観的に見て、それは”駐車禁止免除の理由”ではなく、皆さんが言われるように、”言い訳”になると思います。


あなたの個人的な理由ですからね~
バイクといえども車両ですから、邪魔になるかならないっかの問題ではなく、駐禁場所に停めたかどうかだけが問題ですね。
自転車は軽車両ですから扱いが違います。
自転車は良くてもバイクはいけません。
    • good
    • 0

便意があれば駐車違反にならないのですか?

    • good
    • 0

駐車禁止のところに駐車したから駐車禁止の札を貼られただけです。

公衆便所に駆け込んだのは貴方の都合であって危険回避の駐車ではありません。危険回避の時とは地震の時などの場合でしかもその際の駐車は車両を移動できるようにキーを付けておかなければなりません。貴方のように個人の理由で危険回避だなどとは言えません。車に乗るからには体調管理は自分の責任です。

この点でいくら争っても勝ち目はありません。
    • good
    • 0

 何があるかわからないところに、余計に駐車しにくいバイクで行くのが間違い。

同じ車とバイク両乗り者でもそう思う。車でコインパーキングを探せば済んだんだ。さらなここに打ち込めるなら、事前に駐車場のリサーチもできる。
    • good
    • 0

●突然の激しい腹痛に襲われ便意を催してしまい、気を引き締め我慢しながら運転していましたが、余りの激しい腹痛に身の危険と他人への危害を与えるかも知れないと感じていた


○ということを「客観的」に証明できますか?
 客観的に証明できなければ無理です。ここの掲示板でも同じような主張の発言が何度かありましたからただそう主張するだけでは「そのような言い逃れ」をしているとしか思われないでしょう。
    • good
    • 0

単に自己管理ができていないだけなのですから緊急事態ではありません



緊急とは 救急車両を呼ぶほどのことでしょう
背面から車に追突されて全身骨折出血多量とか。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!