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先の統一地方選挙に県会議員選挙に無名の若い新人が立候補しました。選挙参謀の友人の依頼もあり党の政策宣伝車や事務所当番、ビラ配り、など約4ヶ月間手伝いをしまた。新聞記者さえも、市民も誰もが想像していないトップ当選を果たしました。善意で手伝いをしたのは事実ではあるが、議員になってから私にも選挙参謀の友人にも一切お礼の言葉すらありません。このような議員を応援したことが悔やまれます。
手伝いした4ヶ月間毎日の街宣車の走行キロ数、燃料使用料など詳細にわたる日誌が手元にあるので、公職選挙法の範囲で請求をお越したいと思いますがどのような手続きをすれば良いのか教えて下さい。

A 回答 (5件)

>手伝いした4ヶ月間毎日の街宣車の走行キロ数、燃料使用料など詳細にわたる日誌が手元にあるので、公職選挙


>法の範囲で請求をお越したいと思いますがどのような手続きをすれば良いのか教えて下さい。
相談者が、公認運動員であったのかが重要となります。
更には、雇用契約が結ばれていたのか。
日当が決められていたのか。

人数こそ制限されていますが、会社での雇用契約と変わりはありませんから、そこで相手とのどの様な契約になっていたのかが問題です。


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本来は、選挙運動というのは「ボランティア」が原則となります。
自分で、この人になら政治を任せられるという人の応援をするのですから、無償が本来の姿です。
その政治家が、礼を尽くさない人物でしたら、次回の選挙で投票しなければいいのです。
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今の公職選挙法は常識はずれで、



当選後のお礼のあいさつや日当も制限されています。
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アルバイトなどの採用条件がなく、自分が応援したい人物なので支援したなら、


選挙結果がどうあれ、自分の労働力は無償提供が前提です。

当選したのに挨拶がないからと、金銭を請求するのは
ゆすり・たかりになります。
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> 公職選挙法の範囲で請求をお越したいと思いますが



事前に選挙運動者として届け出していない者に報酬を支払うと、買収って事になって、そちらの方が公職選挙法違反になるとか。

せめて、事前に労働契約結んでたとかで無いと、請求する余地も無いですし。

報酬を支払うことができる人 -選挙ナビ - 選挙に役立つ情報サイト
http://senkyo-navi.net/18/237/001075.html
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質問のことは、そのほとんどが質問者が無償で協力するのが前提のことです



費用弁済が可能な業務は極一部のみです

善意の手伝い なのに 費用を要求しようと考えることが根本的に間違っています

見返りを期待しての行動は善意ではありません、貴重な授業料と思うのが一番です

どうしても請求したいのなら、弁護士に有償で相談・依頼することです(得られた分のほとんどは弁護士費用で消えるでしょう)
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