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法人です。
新規事業のために新規取引先と取引前に業務委託契約書を結びました。
取引先から注文を受けて当社は製造を担当し、当社製品を取引先が全て購入するという形態です。
具体的な内容は個別契約を結ぶことになっていましたが、条件が折り合わずに取引は中止になりました。
この業務委託契約書はこのままでいいでしょうか?
内容証明を出して契約破棄を通知しようかと思いますが、契約書には損害賠償に関する項目があります。
話合いで決裂したわけですが、内容証明で契約破棄を一方的に通知すると当社の責任で契約が破棄になったと揚げ足を取られないか心配しています。
それとも個別契約を結んでいないので具体的な損害賠償の請求を受ける可能性は無いでしょうか。決裂の原因はお互いにあると思います。
当社は相手に損害賠償を請求するつもりはありませんが、このまま何もしない方がいいでしょうか。
できれば破棄を文章で通知したいです。
どのように対応すればいいでしょうか。

A 回答 (2件)

基本合意して初回の個別の段階で反故になった、いうことやね。



損害賠償は、一般的には、基本合意だけやと損害賠償は問題とならへん。ただ、例えば基本合意で何らかの準備を始めるものとお互いに分かっとるんなら、準備にかかった費用が損害になりうる。

契約をやめるときは、相手に契約違反とかあったのならともかく、そうでなければ一方的通知よか合意解約のがええで。きっちりするために解約の覚書作りまひょとか言うて、合意解約を書面化してはどうかね。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。
参考にします。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/01 19:09

文面からすると今回の個別案件が条件が折り合わずに中止となったわけで、業務委託契約そのものを解消する合意があったわけではないですよね。


相手に重要な過失等がある場合を除き、一旦契約した内容はお互いの合意が無いと一方的には破棄できないと思いますがいかがでしょうか。
つまり、業務委託契約を解消するなら、その合意をとることです。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。
参考にさせてもらいました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/01 19:08

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