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RoHS対応製品の組み立て作業中にアルコールを使って部品を拭いてしまうとNGなのでしょうか?
またアルコール以外にはどのようなものを使用されていますか?

A 回答 (3件)

RoHS規制の対象物質をご存知ですか?


 鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、
 ポリ臭化ビフェニル(PBB)、ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)
上記6物質が規制の対象です

上記6物質が市場流通段階で規制値以上検出されるとNGとなります
上記6物質の中にアルコールはありませんね
だからアルコール自体には問題ありません

ですが、そのアルコールの中に不純物として6物質が含まれていたら別です
アルコールで拭き、そのアルコールが飛んだ後に6物質が製品に付着して
残っていたら、規制対象になってしまいます

ですから組立作業でアルコールを使用する際は、そのアルコールには6物質
が含有されていないという確認をし、証明書等を入手する必要があります

これはアルコールに限らず、組立作業で使用し製品にに接触する可能性のある
全ての物(ドライバーや手袋等々)に対して確認を行う工場もあります
またRoHS対応製品の組立現場と非対応製品の組立現場を別にするなど
の対応をしている工場も多いです
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この回答へのお礼

大変参考になりましたありがとうございました。
アルコールまたは無水エタノール等のRoHS非該当証明書も入手できるのでしょうか?

お礼日時:2011/10/20 11:37

>RoHS対応製品の組み立て作業中にアルコールを使って部品を拭いてしまうとNGなのでしょうか?


>またアルコール以外にはどのようなものを使用されていますか?

アルコールに規制物質が入って居ればダメですが通常は入って居ません。
ですので、問題ありません。

また、RoHSも、完全にダメと言う規制では無く、含有量などの基準もあります。
完全にダメとなると、そもそも工場での生産自体が出来ないなんて言う事にもなる為、ある程度の妥協点を持って居ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました、その妥協点がポイントですかね。もう少し調べてみます

お礼日時:2011/10/20 17:31

アルコールで拭いても(RoHS対応製品)電子・電気機器における特定有害物質が増えることはありませんので大丈夫です

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