会計ビッグバンの適用
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すみませんが1点教えて下さい。いわゆる会計ビッグバン(連結決算、時価主義会計、キャッシュフロー計算書、退職給付会計、税効果会計、の導入)は、上場企業にだけ適用されているのでしょうか?私の勤務先は社員規模2千人、資本金66億円の非上場企業ですが、どこまで会計ビッグバンの決まり事を守らないといけないのかよく分からないもので。よろしくお願いします。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
上場企業(公開会社)は証券取引法の規制に基づき、企業会計審議会および企業会計基準委員会が公表する会計基準による財務諸表の作成が行われ、有価証券報告書に記載がされます。(決算書の開示)
しかし、公開企業でなければこの証券取引法の規制は受けません。
但し、商法特例法では資本金5億円以上または負債総額200億円以上の会社は、大会社として、公認会計士の監査が義務付けられており、たとえ非公開会社(非上場企業)であっても、公開会社と同様の基準に基づいて計算書類が作成されています。
したがって、資本金66億円の御社は非上場企業ですが、大会社に該当し公認会計士の監査を受けることから、公開会社と同様の基準での計算書類の作成が求められます。
この回答へのお礼
私お礼いってなかったですね。失礼しました。どうもありがとうございました。
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