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親友から相談を受けたのですが、友達の彼氏はインド人(24歳)です。
その人は、偽装結婚で配偶者ビザで日本に来ました。
偽装結婚相手の日本人女性(39歳)もインドでビジネスをするため
ビザが欲しかったため、お互い偽装結婚は丁度よかったようです。

友達の彼のインド人は、日本ではお金を稼ぐ目的だけで、
日本で真剣に女性と付き合うとか考えて無かったようですが、
私の友達に出会って本気になってしまったようで、
人生を共にしたい=結婚したいそうです。

友達も本気だし、その彼を見ても偽装結婚をしていること
以外は、こんなに素敵な人はいないんじゃないかと私も思う程
素敵な人です。
二人を見ていて、まるで天使がくっつけたような感じで..
もし可能なら二人には一緒になってほしなと私も思ってます。

そこで偽装結婚の離婚手続きの方法がわからないようです。
友達の彼氏は、インドでは結婚の手続きをしていなく籍も
入れてないので、インド側は問題ないとの事です。

1)この場合は、日本の離婚届けを提出すれば良いだけなのでしょうか?

2)偽装結婚相手の日本人女性に離婚したい旨伝えたら、
初めはOKでしたが、撤回されたようです。
この場合、どうしたら離婚できますか?

日本人女性側のメリットとしては、
インドのビザ、
友達の彼が支払っている5万円/月です。

偽装結婚相手の日本人女性には11年のインドのビザが最近下りました。
なので、今後インドで商売することになればインドのビザも普通に
下りるようになるそうで、これ以上偽装結婚をしなくても問題ないとの事です。

3)弁護士、行政書士に相談したい場合は、頼れる人をどう探したら
良いですか?

A 回答 (6件)

私の友達の話にそっくりなので回答しました。

私の友達の旦那は彼女とラブマレッジで結婚しましたが彼がかっこいいのと若いので浮気をしまくっていてその浮気相手には偽装結婚しているといってます。私の友達は将来旦那とのインドバラナシでの移住をしたくてインドのビザをとっただけでビジネスする予定はなくしかし、愛人にはそういうふうに話されてるとききました。貴方の友達の彼氏の言うことは本当ですか?やはり彼を信じる前に彼の奥さんとはなすべきです。私の友達のようなうそつきインド人かもしれません。本当に偽装結婚なら東京入管に報告するべきです。
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偽装結婚は犯罪です。

通簡に通報しましょう。と言いたい所ですが貴女がするはずもないので、まず、インドで籍を入れていないとすると、この女性のビザはどういう理由で下りたのか不明ですね。ですが日本で離婚しても問題は無いと思います。日本だけでの届けとのことですので、日本で離婚届を出す。偽装結婚の相場は、5万~10万くらいで中国人やフィリピン人だと月1~2回のSEX付きが相場ですね。
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そうですね、偽装結婚は不法ですね。

実際にビザ目的の偽装結婚は逮捕に
なることもあるでしょうね。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20111013- …
それでも「事実の夫婦でした」と主張すればそれで通るのでしょう。
どちらにしてもご友人とインド人彼氏は不倫関係なので、法律上の妻は
夫と彼女(ご友人)に慰謝料を請求するでしょうね。

素敵な人ですか、天使ですか。いいですね。
そもそも素敵な人は偽装結婚なんかしないですよ。
そういう人に天使は微笑まないですよ。
インド人が日本で働くのは困難、出稼ぎしなければインドの家族を養っていけない。
それは言い訳。日本で高いサラリーで働いてる、事業で成功しているインド人なんて
たくさんいますよ。
恋は盲目で何を言っても聞かない状態なんでしょうし、
それならそれでご友人の人生だからいいと思います。
だとしたら本人たちがお金と時間をかけて解決するしかないのでは。

1)夫婦がお互いに合意して離婚届にサインして受理されたら晴れて(?)
  離婚成立ですね。配偶者ビザ(日本人の配偶者等の在留資格)は期限まで有効でしょう。
  男性はいいですね。すぐに再婚できるから。インドで婚姻の手続きをしていないのなら
  彼氏側の独身証明がすぐ手に入るということでしょう。婚姻が成立したら入管に配偶者が
  変わったことを連絡すればいいんじゃないですか。

2)どうしたらって、調停か裁判ですね。慰謝料をしっかり払って、離婚届にサインしてもらう。

3)法テラスにまずは相談してみてください。
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不法行為の後始末を公の場所で相談してどうするのですかね・・・・



偽装結婚は不法行為です。
公正証書原本不実記載です。
事実を偽装して滞在ビザを取得したわけですから、不法滞在です。
事実が露呈すれば逮捕の上、国外強制退去、以後、日本へは
二度と入国できないかも知れませんね。
(現に、そういった判例も多数あります)

仮に、偽装ではないと主張するのであれば、
ご友人の行為は不貞行為です。
ですので、偽装妻から慰謝料の請求をされてもしょうがないですね。
離婚するのであれば、多額の慰謝料の請求も「合法的」になされる
でしょうね。
争えば、不法滞在が露呈してしまい、逮捕・強制送還になります。

そもそも、不法行為なので日本の法律に頼ろうということがナンセンス
です。
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ぎ、偽装結婚ですか・・・怖い話ですね。



わたしは海外ですが、やはり偽装結婚をしてビザを手に入れた人の話をききました。

良い人とおっしゃいますが、念のため気をつけた方がいいです。
ほんとうに良い人は、偽装結婚などしないと思いますし、
あなたのお友達と結婚したいというのも、ビザを求める気持ちがからんでいないとも限りません。
ビザの欲しい人は、低姿勢でやさしいのは当たり前です。
本国に子供や妻がいたというようなことにならないよう、状況確認もしっかりされた方がいいと思います。

その方は日本でだけ結婚を届けておられるのですね。
ならば日本の市役所で離婚届けの手続きをするのみで離婚は成立します。
協議離婚であればとくに弁護士も不要だと思います。
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偽装結婚という制度はありっこないですよ。

偽装かそうでないかを区別できるのは当事者だけで、管轄の役所は書類の内容が正しく記入されてさえいれば受理し、離婚届けも同じです。ですから偽装結婚を解消するには離婚届けを提出するだけで事足ります。但し偽装結婚した後、相手の気が変わって離婚届けに捺印することを拒否したらこれはかなり大変なことになります。これは離婚訴訟を起こしてそれを認める判決が出ないと離婚が成立しませんよ。裁判で、実はこの結婚は偽装であり、それが理由で離婚したい等と主張してもそれはたぶん離婚の正当な理由とは見做されないのではないでしょうかね。
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