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法人税の修正申告と確定申告では、必要な書類は違ってくるのでしょうか?

例えば別表や内訳書は、修正申告で変更した部分のものだけ付けるのでしょうか?それとも変更していない部分も再度提出するものなんでしょうか?

それ以外で、修正申告では必要になるもの、逆に修正申告には必要ないものあったら教えてください。

A 回答 (2件)

基本的には相違部分についてのみ提出すれば良いと思います。


実際にはソフトウエアでやると思いますが、一度すべての別表を作成し、その中で確定申告の別表と同じものについては添付しなくていいはずです。

例えば、交際費が間違っていたとすれば通常の場合、別表1、3、4、5-1、5-2、15などは必要ですが別表2や16は必要ないはずです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
相違部分だけでいいんですね。勉強になりました。

お礼日時:2003/11/18 23:45

基本的には変更のある別表だけで良いと思います。


詳しくは#1の方が例を上げて説明されている通りだと思います。

内訳書の方は、基本的には決算書の数字に基づいて作られるものですから、修正申告があったとしても、決算書の金額に変更を加える事はできず、申告書上のみの調整となりますので、原則としては修正申告時には提出の必要はないと思います。

修正申告のみで必要になるもの、というのは特に無かったと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
内訳書は必要でないのですね。
関連する新たな質問をしたいと思います。
今回は本当にありがとうございました。

お礼日時:2003/11/18 23:47

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