プロが教えるわが家の防犯対策術!

よろしくお願いします。

現在夫の扶養に入っていますが、
夫の会社から、去年の所得が38万超えているから、経費の所を増やしてなんとか減らせるようにしてほしいと言われました。税務署から要注意に見られているみたいだとも言われて、意味がわからず困っています。

去年7月で会社を退社し、今年3月に7月までの源泉徴収票を持って22年度分の確定申告をしました。
扶養に入ったのは、失業保険期間も終わった今年の2月からです。


質問は、

1・個人事業主ではないし、途中まで勤めた会社から出された源泉徴収票と12月までの国民健康保険の領収書、それ以外のところから経費が出せるものなのでしょうか。(生命保険は12月から加入だったので、出していません。)
率直に言うと、いったいどうすべきなのでしょうか。

2・38万を超えて要注意みたいに見られているというのは、扶養から外される可能性があるということでしょうか。それ以外に何かペナルティがあるのでしょうか。

3・私みたいに途中で会社を辞めて扶養に入る人はたくさんいると思うのですが、みなさんこういうことがあるのでしょうか?

4・こういうことは税務署に直接聞いてもいいことですか?


以上4点です。

補足ですが、今年からパートのような形の仕事はしていますが、月10万以上ない程度です。

確定申告したとき、税務署の人にいずれ扶養に入る旨も伝えて細かく教えてもらったつもりでしたが、予想外で困っています。
どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

>現在夫の扶養に入っていますが…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>去年の所得が38万超えているから、経費の所を増やしてなんとか減らせるようにしてほしいと言われました…

3. 給与 (家族手当) の話なら、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることですから、そう言われることもあるかも知れません。
しかし、少なくとも 1. 税法に関しては、会社がそのようなことを言う権限はありません。
2. 社保 についても同様です。

>扶養に入ったのは、失業保険期間も終わった今年の2月からです…

税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>それ以外のところから経費が出せるものなのでしょうか…

給与所得者には「給与所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
があるので、個別の経費を引くことは原則としてできません。
会社は全く意味不明なことを言っています。

>率直に言うと、いったいどうすべきなのでしょうか…

夫の会社に真意、意図を確認すること。

>2・38万を超えて要注意みたいに見られているというのは、扶養から外される可能性があるということでしょうか…

前述のとおり、外す外さないの問題ではありません。
22年分について、夫は配偶者控除を取れなかっただけの話です。
38万円をどこまで越えたのかお書きでありませんが、76万以下なら配偶者特別控除です。

23年分については、年末調整も確定申告もまだですから、全くの白紙状態です。

>それ以外に何かペナルティがあるのでしょうか…

22年分について、夫が年末調整で配偶者控除をを取っていたのなら、ペナルティを受けるのは夫のほうです。

>3・私みたいに途中で会社を辞めて扶養に入る人はたくさんいると思うのですが…

1.税法に関しては、そんな人はいません。

>4・こういうことは税務署に直接聞いてもいいことですか…

どうぞ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
よくわかっていなくて申し訳ありません。
今回は「配偶者控除」のことになりますが、いろいろ混同していました。
会社に確認しようにも、こちらの知識が確かではなかったので、
簡潔なご回答感謝します。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/21 13:27

>1・個人事業主ではないし、途中まで勤めた会社から出された源泉徴収票と12月までの国民健康保険の領収書、それ以外のところから経費が出せるものなのでしょうか。



そもそも給与所得者には経費などと言うものはありません。
またもし健康保険料等を指しているのであれば、例えそれがあったとしても所得は変わりません。
また例え個人事業主でも国民健康保険の保険料があっても所得は変わりません。
給与所得者の場合は

総支給額-給与所得控除=所得
所得-所得控除=課税所得

この課税所得に税率を掛けて所得税が計算されます。
給与所得控除は総支給額から自動的に計算されるもので、逆に言えば総支給額が決まれば給与所得控除は決まってしまいそうなれば所得も決まってしまいます。
健康保険料等は所得控除に含まれるので所得が計算される段階では関係ありません、所得が計算されてから課税所得が計算される段階で関係してくるのです。

>2・38万を超えて要注意みたいに見られているというのは、扶養から外される可能性があるということでしょうか。それ以外に何かペナルティがあるのでしょうか。

要注意と言うのがよくわからないですね。
38万を超えなければ扶養であり超えれば扶養ではない、その点ははっきりしているので要注意と言う曖昧で中途半端な話になるはずはないのですが。

>3・私みたいに途中で会社を辞めて扶養に入る人はたくさんいると思うのですが、みなさんこういうことがあるのでしょうか?

ないでしょうね。

>4・こういうことは税務署に直接聞いてもいいことですか?

かまいません、電話で匿名で一般的な話として聞いてもいいでしょう。

>夫の会社から、去年の所得が38万超えているから、経費の所を増やしてなんとか減らせるようにしてほしいと言われました。税務署から要注意に見られているみたいだとも言われて、意味がわからず困っています。

去年7月で会社を退社し、今年3月に7月までの源泉徴収票を持って22年度分の確定申告をしました。
扶養に入ったのは、失業保険期間も終わった今年の2月からです。

そもそもこの話が意味不明です。
昨年すでに確定申告を済ませてしまったもを今さらどうしようと言うのかわかりません?
また例えどうにかしても前述のように所得は変わりません。
要注意とはどういう意味で要注意なのか?

それと健康保険の扶養とは関係は薄いと思いますよ。
健康保険の扶養は税務署には関係ないし、所得ではなく収入が基準ですし、ましてや昨年のとなると違うのではないでしょうか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
確定申告のときに税務署の人に聞いたことないことを会社から言われて、
わからなくなっていましたが、頭の中でまとまってきました。
本当に助かります。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/21 13:44

1 給与所得控除が引かれます。

別途経費を給与からは引けません。

2 税務当局から個別に目を付けられる会社員などいません。税務署からどうのこうのという所からうそ。

3 1月1日付けで退職、就職してる人のほうが希でしょうから「扶養」のことで悩んだ方がほとんどでしょう。

4 税金のことは税務署で聞くのがベストです。

ご質問者は1税金上の配偶者控除と2健康保険上の被扶養者とを一緒にして「扶養」と云われてます。
夫がサラリーマンで妻はパートで働いてるというケースの説明、質疑応答がほとんどなので、これらを幾ら読んでも自分の場合はどうなるの?と云う疑問が残ります。

1 「年間所得が38万円以上だと控除対象配偶者になれない」です。それだけです。
2 夫が加入してる保険でに事業所得のある妻が被扶養者になれるかどうかは、夫の加入してる保険組合で聞きます。税務署に聞いても「知りません」で終わりですよ。
 妻が事業所得者の場合の規定もあると思います。

なお「夫の扶養にはいってる」という言い方は、税金面で配偶者控除を受けてる、医者にかかるときに夫の保険証を使ってるとわかりますが、実は「税金の事」と「保険のこと」とひっくるめての表現なので、真面目に回答をしようとする方は、かえって「何を聞こうとしてるのかわからん」となります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

「扶養」に関して勉強不足でした。ご指摘頂いてありがとうございます。
配偶者控除の手続きの際も夫の会社に納税証明書やらなんやら提出した上でのことなのに
なんで今更と思っています。
おかげさまでだんだん分かってきました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/21 13:35

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。


税金上の扶養は1月から12月までの給与収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養に入れます。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。

>1・個人事業主ではないし、途中まで勤めた会社から出された源泉徴収票と12月までの国民健康保険の領収書、それ以外のところから経費が出せるものなのでしょうか。
いいえ。
給与所得者に経費は認められません。
その代わりに、「給与所得控除」というものがあります。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。
その、「所得」が38万円(給与年収なら103万円)以下の場合に、税金上の扶養になれるわけです。
国保の保険料は「所得」から引くことができ、課税される所得を減らすことはできますが、貴方の「所得」には、国保の保険料も関係ありません。
会社の言ってることおかしいですね。

>2・38万を超えて要注意みたいに見られているというのは、扶養から外される可能性があるということでしょうか。それ以外に何かペナルティがあるのでしょうか。
「要注意」というか、本来、ご主人が貴方を扶養からはずす申告をしないといけないでしょう。
とにかく、ご主人が「配偶者控除」を受けられないことは確かですね。
今後の申告の手続きについては、会社を通して行うのか、税務署がすでに税額を更正したのかわかりませんので、会社に確認されることをおすすめします。

>3・私みたいに途中で会社を辞めて扶養に入る人はたくさんいると思うのですが、みなさんこういうことがあるのでしょうか?
前に書いたように、扶養には2種類あることがわかっていない人は多いですね。
このサイトでもそれに関した質問いっぱいありますから。

>4・こういうことは税務署に直接聞いてもいいことですか?
別にかまいません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
確定申告のとき健康保険の領収書も一緒に提出したので健康保険も一緒なのかと勘違いしていました。
会社から夫を通して一方的に言われて、聞き直したくても何を聞くべきか分からない状態でしたが、
内容がまとまってきました。
ありがとうございます。

お礼日時:2011/10/21 13:10

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!