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例えば、

株主総会で
「役員3名に対しての、退職慰労金総額の限度額を1億とし、退職慰労金の支給額は役員規定に定めた計算基準で計算した額を支給額とする。」
と決議した場合、2年後に役員が一人退任した場合の慰労金の支給額は株主総会で決議する必要はなく、取締役会での決議だけで可能でしょうか?

A 回答 (2件)

計算基準がはっきりしとって、それに則れば誰でもほぼ自動的に金額が算定できるんなら、取締役会決議だけでええよ。



役員退職慰労金は裁判所の判例が積み重なっていて、共通しとるんは「お手盛り防止」になっとるのならおけ、いう基準や。上限を決議しとる場合には、規程の計算基準が「お手盛り」つまりは役員が勝手に金額を決めてしまうおそれを排除できるほどに具体的ならおけ、いう判断しとる。

裁判所の判断がそうやもの、税務がこれを否定する理由はないわね。
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株主総会の決議は、基本的には退任が決まっている役員に対して、いくらを支給するかということを認めるものです。



誰がやめるか判らないとか何時かも決まっていないとかでは、議題として不適当です。

税務上は、役員退職慰労金の損金計上時期は、株主総会の決議事項であるため、税務上も株主総会で決議された時期を原則としていますが、実際に支払った年度においても認められています。これは、役員が期中に死亡したり、突然辞任することもあり、その場合は株主総会などで確定する前に取締役会で内定した退職金を支給することもあるからです。

ということで事業年度を越えた決議では税務上も問題あります。
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