民事 損害賠償訴訟での資料提出について
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損害賠償訴訟で原告本人尋問、被告証人尋問が終わりました。
原告の陳述書は、以前、二度提出しています。
次回は、判決が出る予定です。
判決は2ヶ月程度先になるのですが、これから裁判所に対して、原告の追加陳述書(三回目)の提出と、原告の新たな証拠の提出をすることは可能ですか?
追加陳述書といっても、特定の事柄に対して追加の説明をするものでA4一枚程度の内容です。
また出来るのであれば、原告が弁護士に申し出れば、拒否されること無く提出してもらえるのでしょうか。
回答(3件)
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通常、時機に遅れた攻撃防御方法は相手の意見を聞いて採用するか判断します。
民事訴訟157
相手の聞く機会がないので不採用です。
この回答への補足
原告本人尋問の際、原告弁護人の質問を裁判官が途中で終了させる、その後、被告弁護人の質問が終わり、、その後で原告が新たな発言をした場合、被告弁護人の反論をする機会はありませんが、判決へ影響を与える効力はあるのでしょうか。
相当、込み合った尋問になったのですが。
No.1ベストアンサー20pt
結審後なので、正式な証拠や陳述としては扱われません。
しかし、提出はでき、裁判官が判決前に読む可能性もあります。
この回答への補足
新たな証拠や陳述書は、基本的には判決に影響を与えることが出来ない、殆ど効力の無い扱いをされるということでよかったでしょうか。
また、高裁に控訴した場合、この提出書類は正式な証拠や陳述書として扱われるのですか。
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